• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養)

夫の扶養に入ることができるかしら?

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入れるかどうか、困っています。
  • 派遣社員として働いている私は、夫の扶養に入ることができるのでしょうか?
  • 夫の扶養に入れば、会社が厚生年金の未払い分を払ってくれるそうですが、どうすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guekfbd
  • ベストアンサー率51% (212/414)
回答No.2

#1です。 質問者さんは現在既に就業されているのでご主人の扶養に入れるかどうかは微妙な気がするのですが、 少なくともこのままでは次回契約更新時に社会保険に加入してしまうことになってしまうので、 営業担当の方に事情を説明して、現在「1+3ヶ月」の契約を「1+1+3ヶ月」の契約に 変更してもらえないかどうか相談されてみてはいかがでしょうか? そうすれば、とりあえず4月いっぱいまでは社会保険加入の義務はなくなるはずです。 その間にご主人の扶養に入ってしまい、社会保険の加入対象となる5月になる直前に、 「5月から派遣会社に就業することになったので扶養から外れたい」とご主人の会社に報告すれば、 うまく事が運ぶような気はします。 ただ大変申し訳ないのですが、私自身は社会保険の専任の職員というわけではなく、 以前の職業柄そういった知識をある程度知っている必要があっただけに過ぎないので、 ある程度以上の専門的な知識や今回のような例外的な局面に関してはそれほど自信がありません。 そのため、この案件についての詰めについては、所属されている派遣元に、社会保険担当の職員ないし 契約している社会保険事務所があるはずなので、そちら宛に改めてご相談されてみることをお勧めします。 また、長期前提の派遣で契約期間の細分化を希望すると、 派遣先企業からも派遣会社からもあまり良い顔はされないことが多いとは思いますが、 今回の質問者さんのケースに関して言えば、きちんと長期就業の意志を双方に示した上で、 事情を説明すればそれほど軋轢は起こらないと思いますよ。

pinetree
質問者

お礼

なるほど、とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • guekfbd
  • ベストアンサー率51% (212/414)
回答No.1

>派遣会社は2か月以上の勤務が見込める場合は 強制的に社会保険等に入らなければならないとのことです。 これについてはごく一部例外があります。 たとえば一日あたりの就業時間が4~5時間程度であったり、 また一週間あたりの勤務日数が3日以内だったりした場合です。 ※法律的には「通常の従業員の概ね3/4以上の勤務時間・日数」が社会保険の加入条件なので、 以上の時間・日数はあくまで目安であり、明確には定められていません(管轄の社会保険事務所によります)。 でもまぁ普通に働いていれば上記のケースにはほとんど当てはまらないと思いますし、 まず質問者さんの年収が103万円を越えた時点で配偶者控除の対象外となって 家計全体の税負担が38万円増えますから(厳密に言えば配偶者特別控除というものがありますが、ここでは省略します)、 (場合によっては年間に数ヶ月間だけ)年収が103万円を超えないよう調整しつつ働くか、 開き直ってバリバリ働きまくるかのどちらかだと思いますよ。 個人的には、質問者さんの月収が13~14万円以下なら前者(ご主人の扶養に入る)、 15~19万円ぐらいなら場合によりけり、20万円以上なら後者(ご主人の扶養から外れる)って感じで良いのではないでしょうか。

pinetree
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 今月の給与は20万程度になりそうで、これからも大体23万程度の月収になりそうです。 ということは、一月からの三ヶ月間の年金は国民年金として 自分で払うしかないということでしょうか… よろしくお願いします。

関連するQ&A