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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在、年金受給者(夫65才)の扶養になっています。)

年金受給者の扶養について考える

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の扶養になっている私が、週103万円以下で働くメリットや注意点について知りたい。
  • 年金受給者の扶養になると、自身の収入や保険料にどのような影響があるのかを理解する必要がある。
  • 年金受給者の扶養をする際には、収入と保険料のバランスを考えることが重要である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年金受給者(夫65才)の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >夫の現役時代の… 現在は完全に無職で年金だけなら、2. も 3. も関係ありません。 また、1. 税法については、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末になると調整するために休みをもらっています… ばかげた話。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >国民健康保険は夫の年金収入と私の所得も加算されて計算されています… 国保に扶養の概念はないので、当然そうなります。 しかし、国保は国保税という税金であり、前述のとおり稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

enbanana
質問者

お礼

ありがとうございました。 私って全くわかっていなかったようで恥ずかしいです。 お陰ですっきり整理ができました。 少々の税金は払ってもしっかり働けばいいということですね。

その他の回答 (3)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

正確な知識も無いまま、103万や130万の壁に惑わされて損をしている方が沢山います。 ちょっと調べて計算すれば、損得なんて分かるんですけどね。 これらを意識する必要があるのは、  ・旦那の社会保険の扶養になっている場合  ・旦那の会社から家族手当等が支給されている場合 このどちらかに当てはまっている場合です。 それ以外の場合、収入を抑えた方が得という事はほとんどありません。

enbanana
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 単刀直入な話でよくわかりました。 そんな枠に囚われていた自分が恥ずかしいです。 これからは気にしないで働きたいと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>以前から103万円以内でパートで働いています。年末になると調整するために休みをもらっています。 そういう人結構いるんですよね。 この前新聞でパートの人のアンケートで「103万円を気にするか」という質問で「YES」と答えたのは1/4だったのを見ました。 確かに、103万円を超えると貴方の所得税や住民税、そしてご主人の配偶者控除がなくなる(でも、141万円未満なら控除額は減りますが「配偶者特別控除」があります)のでご主人の所得税や住民税も増えます。 これはご主人が年金所得であろうと給与所得であろうと同じです。 でも、税金は働いた以上にかかることはありませんし、国保の保険料がそれ以上になるということもないでしょう。 貴方の収入が増えたなりに、世帯の手取り収入は増えます。 ただ、夫が会社員の場合で会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていて、103万円を超えると支給されなくなる、ということであれば103万円以下に抑えたほうがいということはあるでしょうね。 >このまま今年も103万円の壁までで抑えて働いたほうがよいのでしょうか。 いいえ。 抑える必要ありません。 働けるだけ働けばいいです。

enbanana
質問者

お礼

ありがとうございました。 夫が会社員であった場合は逆にしっかり扶養されていたんだと改めて感じました。 これからはしっかり働きたいと思います。

回答No.2

条件が合えば控除自体は受けられますよ。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm#qa12 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm#qa01 http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/shinkokusho.pdf あくまで年金も課税所得になるということです。 現役云々とか関係ありません。 配偶者控除は38万です。年金受給者以外と変わりありません。 おそらくあなたの夫の税額は5%でしょうから、控除の38万が消えると、1.9万円所得税が増えることになりますね。住民税は配偶者控除が33万なので、3.3万円増えますね。 得かどうか(という表現は適切かわかりませんが…)は103万超えるとあなた自身も所得税を支払う必要があること、98万を超えると住民税を払う必要があること、を考え計算してください。 また保険ですが、会社時代には会社の健康保険組合に入っていて、その被扶養者になっていれば掛け金は払う必要はありませんでした。しかしながら、国民健康保険には扶養という概念はなく、世帯単位で加入し、加入者単位・所得単位で負担する必要がありますね。会社員は会社と折半でもありますし、その意味で優遇されています。(税金の扶養と健康保険の扶養は別物です)

enbanana
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 ほんとに会社員時代は優遇されていたんですね。自分で国保・国民年金を払うという今頃になって実感できます。 それにしても年金生活になってからの負担は思った以上に大きいですね。

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