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扶養について

教えてください 現在月50000円の収入のある主婦です。 昨年月50000円と、他に月80000円ほどの収入があり、計145万円程の収入になりました。 今年に入って入籍し、80000円の方の仕事は辞めました。 昨年は保険や年金も自分で払っていましたが、昨年の収入が130万を越える場合は夫の扶養に入れないのでしょうか。 今後しばらく月50000円以外の収入予定はありません また、昨年は2ヶ所の仕事先でそれぞれ源泉徴収をされているのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、その年の1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 住民税は、前年の所得に対して、次の年に課税されます。 昨年の所得税については、同時に複数の勤務先から給与をもらっていた場合は、確定申告をする必要があります。 年の途中で勤務先が変わり、前勤務先の源泉徴収表を 次の勤務先へ提出して、両方の給与を合算して年末調整をされている場合は、確定申告の必要がありませんが、そうでなければ確定申告の必要があります。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

pochi2005
質問者

お礼

ありがとうございます!! とてもわかりやすい回答で参考になりました

その他の回答 (4)

  • o24hi
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回答No.5

 #2です。追加です。  年収の件については、下記のサイトがわかりやすいと思います。 http://www.ytckempo.or.jp/D2/ninteiman/P03.html

参考URL:
http://www.ytckempo.or.jp/D2/ninteiman/P03.html
pochi2005
質問者

お礼

ありがとうございます!! とてもわかりやすい回答で参考になりました

  • natu77
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回答No.3

#1です。 >103万未満で受けられる扶養控除や住民税についても昨年ではなく今年の収入によるのでしょうか 所得税の配偶者控除と配偶者特別控除は今年の収入によります。 今年の収入が103万円以下なら、配偶者控除 103万円以上141万円未満なら配偶者特別控除 がうけられます。 ただし130万円を超えると社会保険の扶養から抜けないといけなくなるから、注意が必要ですが。 住民税は昨年の収入によって今年の6月から1年間はとりあえず払う事になります。 多分5月か6月に納付書が送られてくると思います。 住民税は1年遅れで請求が来るのですよ。 今年の収入が99万円までなら、来年度からの住民税はなくなります。

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 >昨年は保険や年金も自分で払っていましたが、昨年の収入が130万を越える場合は夫の扶養に入れないのでしょうか。  昨年の年収は関係ないです。今後の収入が年130万円以内なら扶養に入れるはずです。 >昨年は2ヶ所の仕事先でそれぞれ源泉徴収をされているのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか。  2ヶ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。ですから、もし年末調整をされていないのでしたら、確定申告の必要があります。  2箇所から源泉徴収されている方は、余分に所得税を取られている方が大半ですから、確定申告をすれば所得税の還付を受けられる可能性が大きいですよ。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

こんにちは。 >昨年の収入が130万を越える場合は夫の扶養に入れないのでしょうか 昨年の年収は関係なく、今年の収入が130万円を越えなければ社会保険の扶養に入れるはずです。 >また、昨年は2ヶ所の仕事先でそれぞれ源泉徴収をされているのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか 確定申告してください。 もしも払いすぎていたら戻ってきますし、足りなければ税金を納める事になります。

pochi2005
質問者

お礼

ありがとうございます!! 無知な質問で申し訳ありませんが、103万未満で受けられる扶養控除や住民税についても昨年ではなく今年の収入によるのでしょうか。 昨年の収入によって発生する税金等があれば教えていただきたいのですが・・・・。

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