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扶養から外れるとは?

現在パートとして働いており、昨年の年収が103万円を超えたので、扶養から外しますと主人の会社から言われました。(昨年までは主人の扶養家族になっていました)  ということは私がパートとして働いている会社で厚生年金・健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 103万という金額は年金のみ扶養から外れると聞き、その旨会社の担当の方に聞いたのですが、年金と保険はセットのようなもので、一方のみ加入は聞いたことがないと言われました。(そういえば年金手帳も返ってこない・・・)  昨年末に転職し、今年の収入は150万は超えそうです。その場合、加入しなければならないのは分かるのですが、今年はどうすれば良いのでしょう?

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  • natu77
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回答No.1

おはようございます。 >103万という金額は年金のみ扶養から外れると聞き、 これは間違ってます。 103万円は所得税上の配偶者控除が受けられる上限ですので、これを超えたら控除対象配偶者ではなくなるという事です。 問題なのは >今年の収入は150万は超えそうです この部分で、これから130万円以上の収入が入ると思われる方は、社会保険の扶養には入れないのです。 ですから、103万円を超えた事ではなく、これから130万円以上の年収があるという事で扶養からはずされたと思います。 今後は >私がパートとして働いている会社で厚生年金・健康保険に加入 が本当だと思いますが、会社が渋った場合(違法だと思いますが)、国民年金と国民健康保険に個人で入る事になると思います。 まずはパート先でそのあたり聞いてみてくださいね。

kou-tan0202
質問者

お礼

ありがとうございます。 丁寧に説明して下さったのでよく理解できました。 同族会社なので年金・保険加入は難しいかも・・・ その場合、国民年金・保険加入ですね。

その他の回答 (1)

  • yuuyu1
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回答No.2

素人の回答です。 扶養と保険・年金は、2つの壁があります。 まず103万円・・103万円を超えると扶養手当と翌年に市県民税納付義務が発生します。 次に130万円・・健康保険及び厚生(国民)年金の加入義務が発生します。 103万を超えただけなら、夫の健康保険及び年金(3号加入者)は、まだセーフです。(夫がサラリーマンとして書いています) 去年の税制改正で103万を超えると、特別扶養控除対象枠に入り103万円~141万円の間で割合により最高38万円の控除が受けられます。でも、103万円を超えると当年の御主人の扶養手当が遡って返還しないとならないかもしれないです。(10万くらい)

kou-tan0202
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえずセーフということで安心しました。 遡って請求されても支払えませんので・・・

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