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扶養内でのパートについて
130万円の枠を超えないように働くものです。 今年は130万円ぎりぎりになりそうなんですが、この中には交通費は含まれますか? 源泉徴収にのっている給与収入の金額でいいのでしょうか? 130万円を超えると扶養からはずされると聞いたのですが、それはどこにはずされるのですか? 私の会社?主人の会社?市役所?税務署? 130万円超えても扶養に入っている人はざらにいると聞いたのですが、どういうことですか? 主人の年末調整で私の年収を書く欄があるのですが、自己申告で内容までは調べないということですか? 税金に詳しい方、どうか教えてください。
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<前回の続き> >今年は130万円ぎりぎりになりそうなんですが、この中には交通費は含まれますか? 「税金の扶養」 非課税限度内の交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 交通費は含まれます。 >源泉徴収にのっている給与収入の金額でいいのでしょうか? 「税金の扶養」 源泉徴収票の支払金額です。 「健康保険の扶養」 前述のように必ずしも年額ではなくむしろ月額が問題になる場合が多いです、この場合は交通費を含む総支給額。 >130万円を超えると扶養からはずされると聞いたのですが、それはどこにはずされるのですか? 私の会社?主人の会社?市役所?税務署? 「税金の扶養」 前述のように前述のように節目となるのは103万と141万です、130万は特に扶養がどうなると言うことではありません。 「健康保険の扶養」 夫が会社で加入している健保組合に夫の健康保険の扶養を外されると言うことです。 ただ繰り返しますが健康保険の扶養の場合は年額よりも月額の方が問題になります。 またそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」が問題になります。 >130万円超えても扶養に入っている人はざらにいると聞いたのですが、どういうことですか? 「税金の扶養」 特に関係ないですね。 「健康保険の扶養」 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 ですからタイムラグでうまくすり抜ける人はいるかもしれませんが、見つかればペナルティがあるということです。 >主人の年末調整で私の年収を書く欄があるのですが、自己申告で内容までは調べないということですか? 「税金の扶養」 質問者の方が働けば、会社は支払った給与を質問者の方の住んでいる自治体の役所に給与支払報告書と言う形で報告します。 一方夫の会社も同じように役所に給与支払報告書を提出します。 役所はそれぞれの数字に矛盾があれば税務署に報告します、税務署は夫の会社に数字を訂正するように伝えます。 夫は会社の担当に呼びつけられてたっぷり油を絞られるでしょう、夫は帰ってきて質問者の方に激しく怒鳴るかやさしく指摘するかはわかりませんが。 「健康保険の扶養」 年末調整は税金に関してなので直接健康保険の扶養とは関係しません。
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 まず冒頭にも述べましたが扶養にはふたつあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に考えることが肝心です。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 <字数制限により続く>
- ma-fuji
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健康保険の扶養ですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >今年は130万円ぎりぎりになりそうなんですが、この中には交通費は含まれますか? 健康保険によって違います。 ご主人の会社、もしくは加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の健康保険では交通費は含みません。 >130万円を超えると扶養からはずされると聞いたのですが、それはどこにはずされるのですか? 健康保険の事務局です。 >130万円超えても扶養に入っている人はざらにいると聞いたのですが、どういうことですか? 「ざら」ではないと思いますがいるでしょうね。 通常、健康保険では被扶養者の収入調査をしますが、それをしっかりやらないのか、調査で本人が虚偽の申請をして通ってしまっているのかでしょう。 健康保険によって調査の方法(必要書類を添付させたりしなかったり)も違うでしょう。 私の健康保険では、調査によりさかのぼって扶養を外された人います。 >主人の年末調整で私の年収を書く欄があるのですが、自己申告で内容までは調べないということですか? いいえ。 それは税金上の扶養のことですね。 税金の扶養は、役所がしっかりチェックします。
- mukaiyama
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>扶養内でのパート… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >130万円ぎりぎりになりそうなんですが、この中には交通費は… 130万という数字からは、2.社保の話のようですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください >私の会社?主人の会社?市役所?税務署?… 2.社保は、夫の会社。 正確には会社ではなく健保組合等のことですけど。 ついでに言っておくと、3. は夫の会社そのもの、1. は税務署アンド市役所。 また、3. は 130万かどうかはそれぞれの会社によって違いますし、1. につては後述。 >130万円超えても扶養に入っている人はざらにいると聞いたのですが… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出ても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。 これと同じことです。 >主人の年末調整で私の年収を書く欄があるのですが… 2.社保は、年末調整とは関係ありません。 >自己申告で内容までは調べないということですか… 税金については、税務署や市役所がしっかりチェックします。 >税金に詳しい方、どうか教えてください… 勤労学生でもない限り、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 というより、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm