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扶養に戻る時期

パートで働いています。ここ数年、扶養から外れて勤務しておりましたが、事情があり扶養に戻ることにしました(最短で1年間)。年収130万円で抑え、国民健康保険→主人の保険に入り、厚生年金の自払いをなくし、扶養控除を受けるつもりです(扶養を外れた際に、その3点が変わりました)。 (※ 新配偶者控除の適用にならない企業です。常勤の3/4勤務しないと社会保険に入らせて貰えないため、国民健康保険に加入しています。) いつから戻るか思案しています。 4月のパート契約更新時より扶養に入る勤務条件に変え、勤務時間を減らす形が一番スムーズかと思うのですが、そうすると年末に頂く源泉徴収上では130万円をオーバーし、150万円前後になってしまうかと思います。それは問題ないでしょうか。それともやはり、1月から収入を減らす方が良いでしょうか? 扶養に戻る際は月収が10万6000円(4000円だったかもしれません)を下回ったら連絡するよう主人の職場からは言われております(東京都公務員です)。 損がないようにしたい、と言う点が一番です。その次に手続きが煩雑にならない方法を取れた方が良いと思っています。 どうか、ご教授のほどお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

社会保険では、被扶養者として申請される方を扶養することになった日から1年間の収入見込みが130万円未満(月額:108,334円未満)であることが条件です。健康保険組合により、この条件は微妙に異なりますが、東京都の職員であればこれで問題ありません。つまり、被扶養者になる条件は月額給与であれば、108,333円以下になれば、その月からOKです。 というわけで、社会保険の扶養に入りたいのであれば、1月からにするのがいいと思います。 次に、税法面での配偶者(特別)控除ですが、来年から制度が変わります。 配偶者控除の限度額が、給与収入で103万円までというのは変わりません。一方、配偶者特別控除は150万円までなら、配偶者控除と同額の38万円となります。つまり、150万円までなら配偶者控除と同じだけの所得控除が適用されるということです。150万円を超えてもわずかであれば、配偶者特別控除の額は多少減少するだけですから、夫の所得税・住民税への影響は大したことはなさそうです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 手続き面での面倒さも考慮してお決めになればいいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

確かに1さんの通りとは思うが・・・ 社保の扶養に入るには月収ベースで108333円未満が 「継続」 する事。 ここがベースになります。扶養で費用が大きく変わるのは社保のラインだけです。 所得税は段階なので、配偶者特別控除(来年から、、150~201万以下の間が段階控除)と配偶者の所得に応じて控除額が徐々に減っていくだけですから、年所得が何万か違っても大差はありません。 ですから、年度替わりに減額するのが都合が良いなら、そこで月収を108千円以下にすればいいです。それが契約としてほぼ確定的な金額であれば、その時点から社保の扶養に入れます。 所得税は年間の所得総額なので、超えれば控除は付きません。と言って例えば155万であれば、えっと、、、来年は36万円の控除を付けられ、150であれば38万。控除額が2万違うだけで税率が20%なら税額は4千円違うだけです。大差ありません。(あなたにも所得税がかかりますが) 新配偶者控除に企業別適用はありません。日本国内全てに適用されます。 大企業の場合には、社保の 「加入」 基準が変更になりました。中小まで拡大されるかは未定です(企業負担が大きいため)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
noname#228849
noname#228849
回答No.1

 ごめんなさい(>_<)  すぐにでも、扶養に入る事をおススメ致します(>_<)  扶養控除が受けられれば、良いのですよね(>_<)  あまり深く考えないでみて、今日は、早く就寝なさって くださいね(>_<)  御心配、申し訳ありません(>_<)

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