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扶養範囲を超えています。確定申告しなきゃいけません。

私は2つの会社から収入があります。 うち1つは今年4月からです。 バイトではなく社員扱いになって、他所に派遣されていますが、社会保険がありません。 で、もう1つの会社には、昨年7月から行っていますが 「他所でも働いていて、そこの月収が10万を超えている場合、 源泉徴収はできない。で、確定申告を自分でしなくてはいけない」 と言われました。 ああいうのは金持ちがするもんだと思っていたので、それだけで驚きですが もうひとつ心配事が。 私はいまだ主人の扶養家族になっています。 年収はおそらく9月くらいに扶養範囲を超えているはずですが、 丁度引越しの予定があり、違う市に移るので、 扶養をはずれて国保に入るのはその後でと、放っておいてしまいました。 で、引越し後役所の窓口で、国保に入るべきか聞いてみました。 それは役所ではなく社会保険事務所に行ってくださいとのこと。 もしこのまま入らなかったらあとで請求がくるのですか。と訪ねても 「とにかく入ってください」と言うばかりで、請求がくるとは言いませんでした。 (役場の人もよく解っていなかったような感じです) で、心配事は ・確定申告というのは具体的にどのような事をするのか。 (会社からそれ用の書類を用意します。とは言われましたが・・・) ・国保に入らなくてはいけないのは解っているが、  年収が超えた時点からさかのぼって請求されるのか。 ・それはいつからで、収入の何パーセントくらい請求されるのか。 こういった税金の事は、「何よりも」と言えるくらい苦手で 名前など間違っている箇所もあるかもしれませんが、補足などありましたら要求ください。 (蛇足ですが、国民年金と国民保険の違いもよくわかりません・・・) 因みに主人の年収は400万くらいですが、それとも関係があるのでしょうか? 解りづらくてすみませんが、よろしくお願いします。

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  • hanbo
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回答No.1

 確定申告は、1月から12月までの収入を合計して所得を確定し、各種控除をして所得税を確定します。この申告によって所得税が確定しますので、すでに給料から収めている所得税があれば、確定した税額との過不足を清算します。申告には、2社からの給料を支払った明細書である源泉徴収票を証拠書類として添付し、医療保険や年金の支払額が控除されますので、それらの領収書も添付します。2月中旬から3月中旬にかけて、役所で受付をします。  国保への加入の件ですが、国保は他の医療保険に加入できない人が加入する保険ですので、御主人の会社の保険事務担当者に奥さんの収入の件を相談し、扶養の認定が外れた日から国保に加入することになります。御主人の会社で加入している保険者が、いつまで扶養としてくれるかによります。  国保税は、前年の所得によって計算されますので、年収が150万円程度でしたら年間で7~10万程度かと思います。市町村によって料・率が異なりますので、なんともいえません。国保税の計算には、御主人の所得と奥さんの所得を合わせて33万円以下であれば、国保税が割引になる制度がありますが、400万の年収でしたらその制度は適用になりませんので、関係はありません。  年金には、国民年金と厚生年金があり、老後に年金として受給できる制度です。会社員は、厚生年金に加入し社会保険に加入します。自営業者などは、社会保険に加入できませんので、国民健康保険と国民年金に加入します。国民は、いずれかの医療保険に一生加入する法律になっていますし、年金は20歳から60歳まで国民年金に加入し、厚生年金は会社勤務の期間に加入し、医療保険同様にいずれかの年金に加入することになっています。

その他の回答 (2)

noname#1085
noname#1085
回答No.3

まず、「源泉徴収が出来ない」と云った、のでは無く、「2ヶ所分の年末調整が出来ないから、自分で確定申告をしてください」と会社が云ったはずです。 このように、2ヶ所から給料をもらっている場合は、自分で確定申告をする必要があります。 確定申告とは、1月から12月までの収入に対する所得税を精算するための作業で、2ヶ所以上から給料をもらっている人や、高額所得者で年末調整が出来ない人が、対象となります。 確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までの間です。 場所は原則は税務署ですが、3月になると市役所でも税務署員等か派遣されて来て受付を行ないます。 確定申告は各々の会社が用意してくれる「源泉徴収票」を使って行ないますから、印鑑と「源泉徴収票」を持っていけば教えてもらえます。 この時に、医療費控除や生命保険料の控除をも受けるのでしたら、医療費の領収書や保険料控除の証明書を持参します。 ただ、混んでいる時期は待たされますから、ご自分で申告書の用紙をもらってきて、説明書を読めば記入も出来ます。 健康保険については、早速、ご主人の会社で、「収入が増えたから健康保険の扶養を外して欲しい」と云って、外れる手続をして貰い、その証明書を持って市役所に行って、ご自分で国民健康保険に加入の手続をします。 そうすれば、その時点からの保険料を支払うことになります。 保険料は、前年の所得で計算されます。 又、年金も、ご主人の会社で、3号被保険者として加入しているはずですから、市役所で国民健康保険の手続をするときに、一緒に年金の一号被保険者へ変更の手続をして、今後は、月額13300円の保険料を支払うことになります。 もう一つ、所得税の扶養(配偶者控除)も年間の収入が103万円を超えると、適用されなくなりますから、ご主人に会社で手続をして貰ってください。 >国民年金と国民保険の違いもよくわかりません・・・) 国民年金は、いわゆる老後の生活を支えるための年金制度で、20歳以上の国民が全員加入する「基礎年金」部分と、サラリーマンなどが加入する、「報酬比例年金」部分とがあります。 以前は、国民年金・厚生年金と別れていましたが、数年前の年金制度の改正で「国民年金」に統一されました。 「基礎年金」は、学生・自営業者・主婦などが加入し、以前は国民年金と云っていました。 「報酬比例年金」は、給料に応じて負担額も受給額も変わるもので、以前は厚生年金と云っていました。 国民保険とは、国民健康保険ことを云っているのでしょうか。 それなら、これは病気などの時に治療費などを給付する「医療保険」のことで、学生・自営業者・主婦などが加入します。 おなじ医療保険で、サラリーマンが加入するのが「健康保険」です。

norizow
質問者

お礼

すみませんまとめてお礼させていただきます。 理解力の悪い私にこんなに詳しく教えていただいて、感謝しています。 頑張ってみます。ありがとうございました。 ポイントは先着順ということでご理解くださいませ。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

合計所得が130万円未満なら、まず、保険はご主人と一緒に出来ます。 個人ではいる必要はないです。 それを越えた場合は、自分で保険に加入することになります。 扶養が完全に外れるのは140万を越えたとき。 万一うそを付いて、越えてないとご主人の扶養の届けに記入しても、会社から申告されるので(norizowさんが働いているそれぞれの会社)ばれます。ほとんどの場合。 国民年金は老後にもらう年金。厚生年金と同じ考え。 国民保険は病気の時に病院で使う、国民健康保険、社会保険と同じ、保険証のことです。 私が聞いた限り、さかのぼって払ったと聞いていますが、実際そこまでしているかどうか・・不明です。 確定申告は、申告書があります。それに、源泉徴収にかかれていることを記入します。 保険や、医療費も一緒に控除できます。 http://www.jusnet.co.jp/kakutei/k-index.htm ご参考まで