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アルバイト学生での扶養控除について

現在、大学生でアルバイトをしています。 今年初めて103万円を超えて1年で110万くらいになりそうです。 そこでなのですが、この場合自分は扶養家族から外れるのでしょうか? あるHPでは130万までは扶養から外れないと書いてあり、所得税などはかかると書いてあり、他のHPでは103万を超えた時点で扶養からは外れるというようなことが書いてありました。 見方が良くわからないのでどうなのか良くわかりません。 配偶者と子というのでまた全く別の話になるらしいですが・・・。 いろいろ書いてしまいましたが、お聞きしたいのは、 (1)103万を超えたら扶養から外れるのか? (2)扶養からはずれた場合、親にはどれだけの負担がかかるのか? ということがちょっと自分ではいまいち理解できないので、もしよければ返答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

(1)所得税・住民税においては扶養から外れます。130万円までは扶養から外れないのは、 社会保険についでです。 (2)bzxy1208さんが年末までに22歳以下であるならば、特定扶養親族に該当しますので、 もし親御さんの所得税率が10%であったとしましたら、定率減税10%を考慮して所得税 が56,700円増加します。(税率が20%、30%、最高税率の37%である場合にはその分 倍額してください。)住民税については各自治体で若干規定が異なる場合があります ので、お住まいの自治体でご確認された方が確実です。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

所得税の“扶養”と健康保険の“扶養”をごっちゃにしていませんか? 「103万円」は税金の“扶養”の基準で、健康保険は「130万円」です。 また、勤労学生控除が使えるので、あなた自身は「130万円」まで税金はかかりませんが、“扶養”が103万円で外れることは変わりありません。

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