- ベストアンサー
学生アルバイトと扶養控除
親と離れて暮らす学生ですがこのままだとアルバイト代が扶養範囲を超えそうです。 両親は専従者給与です。 バイトはかけもちで、片方はほとんど収入がありませんが もう片方が多く、源泉徴収を乙で引かれています。 その場合確定申告をせず税金を払ったままにしていても 親の扶養から外れたことがわかるのですか? そのままにしていたらどうなりますか? また、申告する場合、例えば12月分のバイト代で超えてしまったときは いつの時点から親の税金がかわるのですか? 住民税や国民健康保険も一年分が高くなるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >……確定申告をせず……にしていても親の扶養から外れたことがわかるのですか? 分かることもあれば、分からないこともあります。 つまり、「ケースバイケース」です。 ****** (詳しい解説) まずは前置きからになりますが、【税法上は(税金の制度では)】「(mwmwdさんが)親の扶養から外れる」という表現はあまり適切ではありません。 より正確には「【mwmwdさんは】(平成27年は)税法上の扶養親族(ふよう・しんぞく)の要件を満たさない(扶養親族に該当しない)」というような言い方をします。 そして、「【mwmwdさんが】税法上の扶養親族の要件を満たさない【年】(扶養親族に該当しない【年】)」は、「親御さんなどの【mwmwdさんの親族は】扶養控除(ふよう・こうじょ)という所得控除(しょとく・こうじょ)を受けられない」ということになります。 ※「税法上の扶養親族の要件」や「所得控除」についての詳細は以下の記事などを参照してください。 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 ※なお、税法上は「収入」「所得」「課税所得」などの用語はそれぞれ意味するもの(≒金額)が【まったく】異なることに留意してください。 *** さて、本題ですが、「【mwmwdさんが】(平成27年に)税法上の扶養親族の要件を満たさない」場合は、「親御さんなどの【mwmwdさんの親族は】(平成27年に)扶養控除という所得控除を受けられない」のは上記の通りです。 そして、ご質問は「【mwmwdさんが】税法上の扶養親族の要件を満たしていないことは黙っていれば分からないのか?(バレないのか?)」ということになります。 それはつまり、「【mwmwdさんが】黙っていれば、【親御さんなどが】扶養控除による所得控除を受けても(税金をごまかしても)バレないのか?」ということでもあります。 このことについては、私が解説するよりも以下の記事の方が詳しいのでそちらを参照してください。 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html >そのままにしていたらどうなりますか? 上記の記事をご覧になっている場合はもうお分かりかと思いますが、「市町村(および国)にバレたら不足する税金を納めなければならない」というだけです。 もちろん、バレずに時効にかかればどうもなりません。(その他の法令違反と同じです。) >……申告する場合……いつの時点から親の税金がかわるのですか? (「いつの時点から」ではなく)「平成27年分の所得税」と「平成28【年度】の個人住民税」の税額が変わります。(より正確には「扶養控除が受けられないことによる影響」があります。) ****** (詳しい解説) 「所得税」も「個人住民税」も「月単位」ではなく【年単位】で税額が決まる税金です。 ※なお、給与などから差し引かれる(源泉)所得税は、あくまでも「仮の金額による前払い」に過ぎませんので「年単位での過不足の精算」が必須となります。(その過不足の精算手続きが「年末調整」であり「所得税の確定申告」です。) そして、「扶養控除」などの「所得控除」も「年単位」で適用できるかどうか(受けられるかどうか)が決まります。 ですから、「【mwmwdさんが】【平成27年は】税法上の扶養親族の要件を満たしていない」場合は、「【親御さんなどは】【平成27年は】扶養控除による所得控除を受けられない」ということになります。 つまり、【親御さんなどの】「平成27年分所得税」と(平成27年の所得などによって決まる)「平成28【年度】個人住民税」の税額が【扶養控除による所得控除なしで計算される】ということです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >課税所得金額は、その方の【1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の】全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >住民税や国民健康保険も一年分が高くなるのですか? はい、原則としてそういうことになります。 ****** (詳しい解説) 「個人住民税」については上記の通りです。 なお、「国民健康保険(国保)」は、あくまでも「公的医療保険の1つ」で「税金の制度」とは直接関係がありません。 ですから「保険料の計算方法」も「所得税や個人住民税の計算方法」とは【大きく】異なります。(たとえば、「公的医療保険の保険料の計算」と「税法上の扶養控除」は関係が【ありません】。) --- まず、「国保組合(こくほ・くみあい)が運営する国民健康保険(組合国保)」の場合は「保険料」が【定額】の場合が【多い】です。 一方、「各市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の場合は、「保険料」は「(国保に加入している人の)【前年の】税法上の所得金額【など】」によって【その世帯の、その年度の】保険料が決まります。 ただし、あくまでも「税法上の所得金額【など】」ですから、「税法上の所得金額【以外】のこと」でも保険料は変わります。 なお、「市町村国保の保険料の計算方法」はかなり【独特】で、しかも「各市町村ごとに計算方法がバラバラ」ですから、慣れないうちは市町村の窓口で試算してもらったほうが無難です。 ※ちなみに、(保険料ではなく)「保険【税】」として賦課(ふか)・徴収を行う市町村もありますが、「計算方法」は原則として「保険【料】」と同じです。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の制度」と「国保」について 「国民健康保険(国保)」には、「(保険料がタダの)健康保険の被扶養者の制度」のような制度は【ありません】。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
その他の回答 (2)
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
まず、所得税には「扶養に入る/外れる」という概念はありません。 親御さんが毎年確定申告の際に、その年分の扶養控除を申告するだけです。 >その場合確定申告をせず税金を払ったままにしていても >親の扶養から外れたことがわかるのですか? 質問者さんの所得の情報は、質問者さんが確定申告するかどうかに関係なく、それぞれの給与支払者を通じてすべて税務署に伝わっています。 ただし、税務署がそれを真面目に調べるかどうかは分かりません。 >そのままにしていたらどうなりますか? 所得税は申告納税制なので、原則として親御さんの申告に従って処理されます。 しかし、税務署は「その気になれば」親御さんの扶養控除申告が適正かどうかを調べることができます。 そこで扶養控除の範囲外であることが判明すれば、親御さんは修正申告が必要になり、納付の追加に加えて過少申告加算税が課されます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm >いつの時点から親の税金がかわるのですか? 親御さんの確定申告のときです。 >住民税や国民健康保険も一年分が高くなるのですか? その通りです。 その年の住民税や国保税の税額決定の際に、確定申告の結果が反映されます。
お礼
ありがとうございます。 とても面倒なようだし、ぎりぎりのところなのでバイトを減らしてもらいます。
- angel2015
- ベストアンサー率21% (126/590)
ほっとけばわからないかもしれませんね >親の扶養から外れたことがわかるのですか? 扶養から外す外さないは健康保険組合が決めること(ほぼ自動的な判断)ですね >いつの時点から親の税金がかわるのですか? >住民税や国民健康保険も一年分が高くなるのですか? あなた自身が新たに健康保険に入ることになります 親が国民健康保険なら親の負担は減少します 住民税もあなたの収入に対してあなたに請求されます
お礼
ありがとうございます。 とても面倒なようだし、ぎりぎりのところなのでバイトを減らしてもらいます。
お礼
少しのところでとても面倒なことがよくわかりました。 あと二か月はバイトを減らすことにします。 ありがとうございます。