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学生アルバイト~103万円~
こんにちは。 アルバイトをしています。学生は103万円を超えると所得税を払うはめになる上に、親の扶養家族から外れ、親に多大な迷惑をかけることになることを聞きました。 この103万円というのはいつからいつまでを数えた数字なのですか。 誰か教えてください。
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103万円というのは、「給与所得控除65万円(給与収入103万円の場合)と、基礎控除38万円を差し引くと、課税対象額が0円になる」から所得税の負担が無くなる……つまり、給与収入の場合、他に控除ネタがなくても、誰でもが無条件で控除できる給与所得控除と基礎控除だけで税負担が無くなる金額です。 他に控除ネタがあれば、所得税の負担が軽減されます。最大、税負担0円になります。 質問者さんの場合、学生とのことで、給与収入が130万円までなら、勤労学生控除27万円を利用することができますし、社会保険を自分で支払っている場合は、それも控除できます。(ただし、給与収入が130万円を超えると、勤労学生控除が利用できず、103万円を超えたところから課税対象になります) ただし、「親の税金上の扶養家族になれるかどうか」と、「自分自身の所得税が、結果論として0円になるか」は、別問題です。 親の税金上の扶養になれるのは、所得(給与収入から、給与所得控除を、差し引いた金額)が38万円以下の場合です。だから、給与収入が103万円を超えて130万円までの場合、勤労学生控除を利用したため所得税の負担が0円でも、親は質問者さんを扶養控除の対象にできません。 質問者さんが扶養控除の対象になれない場合、親御さんの税負担がどれくらいアップするかは、親御さんの収入にもよりますし、質問者さんの年齢にもよります。質問者さんが特定扶養控除の対象になる年齢の場合、控除額が63万円、これに親御さんの税率を掛け算します。あと、親御さんの住民税もアップします。 で、該当期間は、1月1日から12月31日に支払われた金額です。昨年12月のアルバイトに対する報酬でも、1月に支払われると、今年の分になります。
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- 探し(佐賀市) 人(@sagasibito)
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H19.1.1~H19.12.31間での分をH20.3.15までの確定申告で納税する事になります。 ※1.1~12.31までの1年間です。
お礼
お早い返事をありがとうございます。 その知識を信用させてもらってうまくペース配分しようと思います。
お礼
ものすごく詳しい情報をありがとうございます。 とりあえず所得税よりも親に迷惑をかけたくないので、 103万以内に抑えようとおもっています。 ありがとうございました!