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「勤労学生控除」と「扶養から外れる」ことについて教えてください。

私は、大学四年で現在23歳(1年浪人)です。今年末までにアルバイトで103万円を越える見込みです。勤労学生控除申請で130万円までは所得税がかからないということがわかりました。しかし、103万を越えた時点で親への負担がかかると聞きました。これは必ずそうなるのでしょうか?これを回避する手段はないのでしょうか?また、私は23歳ですが22歳までとは何か負担する金額などが違うと聞きました。それは何なのでしょうか?またどのくらいの負担額になるのでしょうか?勤労学生控除の申請の際、親からの仕送り額も関係するのでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • maigo-
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

まず、103万を越える『見込み』とありましたが、 越えるのか抑えるのかによってかわってきます。 基準は103万迄が親の扶養親族である。という事です。 なので勤労学生になった時点であなたは扶養親族より外れてしまいます。 但し、学生さんに対しては勤労学生控除が『本人に対して』適用されます。 103万以内で抑えた場合には22歳までが特定扶養親族となり 扶養控除が割増されています。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

アルバイトやサラリーマンなどの給与所得の場合、年収が103万円以下であれば親の扶養家族となれ、扶養控除38万円が適用され、16才から22才までは特定扶養控除63万円が適用されます。 年収が103万円を超えると、上記の扶養控除が適用されなくなります。 ご質問の場合、扶養家族になれなくなると、親の扶養控除38万円が適用されなくなり、親の所得税と住民税の負担が多くなります。 親の課税所得が330万円以下であれば、所得税で30400円と住民税で19000円ほど多くなります。 これを回避するには、年収を103万円以下に抑えるしか方法が有りません。 本人については、勤労学生に該当すると、年収が130万円までは所得税が課税されません。

回答No.1

所得が、38万以上になるから、扶養からはずれます。 給与ー給与所得控除65万 が所得です。 22歳までは、親の所得から引かれる額が、割増です。 高齢者も、そうですが。 そういうわけですので、配当所得ならいいですよ。 1社につき、年間5万円以下の配当なら所得税は 申告不要。源泉のみ。  つまり、何億でも課税所得は、0です。  資産家は、活用しています。  ただし、役員や支配株主は、ダメです。 住民税は、非課税所得です。 その会社の株式を買い、配当を受けるのです。 仕送りは、無関係です。  あまり多額だと、贈与税も関係してきますが。

ichiro0000
質問者

補足

有難うございます。仕送りはとりあえず大丈夫ですね。 <22歳までは、親の所得から引かれる額が、割増 私は、23歳ですので給与所得控除が割増された65万ではなく、それより低い控除額になるということでしょうか?

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