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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負契約での所得とアルバイトでの所得について-所得税と扶養控除について)

請負契約での所得とアルバイトでの所得について-所得税と扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 請負契約やアルバイトによる所得の所得税や扶養控除について教えてください。
  • 所得税や扶養控除は、請負契約とアルバイトの合計所得によって変わるのでしょうか。
  • 具体的な所得金額や条件によって所得税や扶養控除の計算方法が異なる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

どんな場合でも所得の合計が38万円以下であれば扶養控除の対象です。 給与所得の場合は,稼いだ金額から65万円を引いた金額が所得になりますから,それが38万円になるためには稼いだ金額が103万円と言われているのです。 請負契約と言っているのは事業所得にあたるものでしょうか。そうであれば稼いだ金額から必要経費を引いた金額が所得になります。 給与所得と事業所得が両方あればその合計が38万円以下かどうかで決まります。 > 請負契約で30万を得た後にその仕事を辞めてアルバイトで70万を得、合計所得が100万 だったら,アルバイトの分は70万円-65万円=5万円が所得で,請負の方は30万円-経費が所得です。これらを単純に足してください。38万円以下になりますね。だから大丈夫ということです。

buroburo88
質問者

お礼

こんなに速く回答いただけるなんて…… とても急いでいたので感謝です。 ご回答も解りやすく書いていただいて、本当にありがとうございました!

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