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扶養になれますか?

私は8月31日付で会社を退職します。9月1日からは国民健康保険に加入するつもりでしたが、夫の社会保険の扶養に入れるのならそうしたいと思います。失業手当が支給されるのは3ヶ月後なので収入がないその間だけ扶養に入れるという話を聞いたのですが本当でしょうか?ちなみに月給は19万円でした。もし扶養になれるとすれば、どのような手続きが必要ですか?どなたか良いアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

社保の扶養家族になれる条件は、年収130万円未満である所が多いです。 今年の収入=19万円×8ヶ月=152万円 不要になれない可能性が高いと思われます。 一応、旦那さんの加入している社会保険事務所に確認してみてください。              

rrreee
質問者

お礼

はい。そうします。適切なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 (過去の実績は関係ありません。) この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給開始までは扶養になり、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら再度扶養になる手続きをします。 なお、夫の加入しているのが政府管掌健康保険の場合であり、組合健保(**健康保険組合) のばあいは条件が組合によって違うことが有りますから、健康保険組合に確認する必要が有ります。 扶養になるには、夫の会社から「被扶養者異動届」と必要書類を添付して社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に提出します。 添付書類については、会社の担当者にお聞きください。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.giraffe.jp/romuinfo/tetuzuki/corp_40.html
rrreee
質問者

お礼

少しの間でも扶養になれるのであればそうします。8月までの収入は関係ないんですね~知りませんでした。適切なアドバイスありがとうございました♪

回答No.2

『夫の扶養に入る』の意味が、夫の健康保険/厚生年金に依って、あなたが ●健康保険の扶養家族になる ●国民年金の第3号被保険者になる ということを指すなら、条件は年収「130万円未満」です。 失業手当をもらうまで扶養 などと言うのは間違った知識です。あくまでも年間収入により扶養に入れるかどうかが決まります。

rrreee
質問者

お礼

いちおう総務部の人間に聞いたことなんですが・・・間違ったことを言っていたんですね。分かりやすいアドバイスありがとうございました。

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