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扶養から外すべき?

 パートで働くママです。  私、ただいま月15日勤務の一日七時間労働契約で働いています。時給は800円でボーナスが年2回あります(金額はいつも違う)。  今回の扶養控除の法律改定に伴い、会社から扶養を外して働かないか?と打診されました。  主人の方は 会社員ですが、手当ては通勤手当と皆勤手当てのみで、他はありません。ボーナスもありません。  年間250万円ほどの収入です。  扶養を外した場合、私の年間予想収入は 130万円位です。また私の方は社会保険完備の会社ですが、主人は国保です。  そんな経済状態ですが、私は扶養を外した方が 税金的にお得なんでしょうか???  また扶養を外した方がいい場合、子供(6才)の扶養は私の方にした方が経済的によいのでしょうか?  

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  • naosan1229
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回答No.2

パートやアルバイトでも、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である場合は、常時雇用されているものとみなし、社会保険に加入しなければならなりません。(強制加入) 上記の条件未満である場合は、社会保険に加入しなくて良いこととなります。 年間総収入が130万円くらいなのであれば、社会保険料が控除され、なおかつ所得税が控除されますので、今までの収入よりも少なくなってしまうのではないでしょうか。 ちなみに社会保険の最低の等級で算出したとしても、健康保険料が月額4,018円、厚生年金保険料が月額6,654円ですから、毎月の社会保険料だけでも年間13万円近い支払いとなり、これに賞与分も加算されますので、年間14~15万円というところでしょうか。 たったこれだけの収入のために、社会保険に加入するのであれば、今までどおりの収入のほうが良いような気がします。 ただ、社会保険に加入した場合のメリットとしては、病気や怪我で会社を休み給料が出ない場合は、休業補償として「傷病手当金」が支給されます。(給料の約6割) あと、将来もらえる年金が、国民年金の基礎年金だけよりも、さらに有利な厚生年金を受給することができます。 収入だけを見ると、今までどおり社会保険には加入しないほうが良いのですが、こういった福利厚生も含めて考えると加入したほうが良いような気がしますね。 #1の方の回答にもあるように、年間収入が180万円を越えるくらい収入が多くなるように、勤務時間や勤務日数について、会社と交渉してみたほうが良いでしょう。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご主人が国保であれば、あなたも、今まで会社で社会保険に加入していないくて、国保と国民年金にに加入していたのでしょうか。 国保の場合は、扶養という制度は有りませんから、加入者全員の所得に対して保険料が請求されています。 勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、保険料の半額は会社が負担しますから、国保と国民年金よりも安くなる場合もあります。 そのうえ、国民年金の場合は、将来の年金支給が基礎年金だけですが、厚生年金に加入すると、基礎年金の他に報酬比例部分の年金も支給されます。 病気で会社を休んで給料をもらえない場合に、傷病手当金を支給される制度も有ります。 長い目で見たら、社会保険に加入されるほうが有利です。 税金面では、年収が103万円を超えると扶養から外れて、ご主人の所得税と住民税で、年間5万円ほどの増税となりますが、それ以上にあなたの収入が増えれば、増税分は取り戻すことが出来ます。 いままで、ご主人が社会保険に加入していて、あなたが社会保険の扶養になっていたのであれば、国保と国民年金の負担がなかったのですから、ご自分で社会保険に加入したら保険料の負担が増えますが、今までご自分で国保と国民年金を負担していたのであれば、今回は、その負担増は有りません。 以上のことから、トータルで考えたら経済的には有利になると思います。 ただし、経済面だけでなく、働く時間が多くなることで、お子さんとの触れ合いの時間がなくなったり、ご自身の健康面のことも考慮する必要も有ると思います。 お子さんについては、収入の多い人の扶養にするほうが、基本的には有利ですが、家族手当が支給されるのであれば、その人の扶養にしたほうが有利です。

  • hidekawa
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回答No.1

単純に計算すると、扶養から外れることによってご主人の所得税が、30,400円(38,000円×0.8)増加し、奥さんの税金が、21,600円(27,000円×0.8)所得税がかかります。また、住民税がそれぞれ増加するでしょう。奥さんが社会保険に加入することで、保険料負担が発生しますから大雑把ですが得するとは言えないでしょう。 ちなみに以前も同じ質問があり、その際の回答には、おおむね年間180万円程度以上収入がなければメリットはないように思いますよ。 お子さんの扶養は、ご主人に入れておく方が有利だと思いますよ。