• 締切済み

子供の扶養について

子供の扶養について質問させてください。 夫(私)、妻、子供の3人家族です。 現在子供は、税法上も健康保険上も私の扶養になっています。 私の会社は家族手当が出ないのですが、妻の会社は税法上の扶養家族がいると1万円の家族手当がでます。 年収は私は650万、妻は400万です。子供の扶養を妻の方に変更した場合、家族手当として1万円収入が増えますが、 収入の少ない妻の方の扶養にしたことで、何かデメリットはありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

下の回答、一部訂正です。 家族手当は所得税か、健康保険の扶養に準ずる当会社の規定があるのでは?                ↓ 家族手当は所得税か、健康保険の扶養に準ずる等、会社の規定があるのでは?

回答No.2

健康保険の扶養は一般に収入の多い方につけなければならないことになっています。 所得税の扶養控除はどちらにつけることもできますが、一般に収入の多い方が税率が高いので、多い方につけた方が得です。 扶養控除は38万円。年収が650万ならその他の控除を考えなければ課税所得が466万円。税率は20%。 奥さんなら税率は10%なので、所得税の差額は38,000円です。 家族手当は所得税か、健康保険の扶養に準ずる当会社の規定があるのでは?

rin0627
質問者

補足

gyoumu-tannto様 ご回答ありがとうございます。 申しわけありません。 所得税の差額38,000円とは、どのように計算されたのでしょうか?

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしく御願い致します。 あなたが今は世帯主です。なので、子供の扶養があなたです。 そして、世帯主が奥様に変更した場合。 あなたの税金が増えます。 多分、高収入の人が扶養がいない場合はかなりの税金が増えると思います。 1万円どころでは、ないと思われます。

rin0627
質問者

補足

monta47様 ご回答ありがとうございます。 税金が増えるとのことですが、具体的に何の税金が増えるのでしょうか。 所得税でしょうか。 現在、子供を私の扶養にしていることで、所得税の扶養控除(38万円?)が発生しています。 税金上はその38万円の控除が私の所得税から妻の所得税の控除に移るだけと思っていたのですが、 それ以外にも税金上の変更があるのでしょうか。 お手数ですが、回答いただけたら助かります。

関連するQ&A