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取締役が辞意を表明した場合
知人3名で設立した株式会社(取締役設置会社)の代表取締役をしております。設立前はそうでもなかったのですが、最近では意見の食い違いが激しくなってきています。さらに1人の取締役が辞意を表明しました。取締役会設置の為、今後の業務の為に今抜けられるのは大変困るのですが、取締役に気持ちがない以上引き止めるわけにもいかないのですが、すぐに後任が見つかりそうもありません。会社としては定款で定める取締役の定員を欠く場合後任を探す義務があるのでしょうか。
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- jurisprudence
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回答No.2
もし後任がいないのであれば定款変更して取締役会を廃止したらいかがですか。公開会社でない場合(全株式を譲渡制限している会社)、取締役会の設置は任意です。会社法施行で取締役1人でもOKです。
- zorro
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回答No.1
定款で定めがある以上、そのまま放置することはできません。探す義務があります。
質問者
お礼
ありがとうございました
質問者
補足
ご回答いただきありがとうございます。やはり会社側で後任を探さなければならないのですね、後任が見つかるまで、辞意を表明した取締役には戒めの意味も込めて、しばらく後任を探す事は控えようと思ったのですが・・・また辞意を表明した取締役には何か損害賠償請求できるのでしょうか。具体的に損害は出ていないのですが、どうなのでしょうか?
お礼
ありがとうございました
補足
その場合、辞意を表明した取締役に何らかの損害賠償請求はできるのでしょうか?立ち上げ間もないということもあり、こんなに早くにもめて分裂してしまうとは思いませんでした。