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年末調整と扶養親族
今年の三月に父が他界しました。 母は国民年金と専業農家の収入が30万ほど。 弟は世帯主になりましたが、今年失業し年収は100万ほど(失業保険のぞく)。 私は会社勤めをしていますが、年収は200万ちょっと。 家族の中では、私の収入が一番高くなってしまうので 扶養家族として2人を私の年末調整の用紙で申告した方がよいのでしょうか? それとも、私とは別に三月の確定申告で弟の扶養として母を申告した方がよいのでしょうか? あと、母と弟の生命保険、家の火災保険もあります。(受取が父のまま)こういったものも申告するのでしょうか? まったく、分からずに困っています。 どうぞ、ご教授よろしくおねがいします。
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- mukaiyama
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扶養控除を得るための要件のうち大事なのは三つ。 (1) 「生計を一」にしていること。 (2) 「所得」が 38万円以下であること。 (3) 他の者の控除対象扶養者や専従者等になっていないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母は国民年金と専業農家の収入が30万ほど… (2) はクリアしますが、(1) はどうでしょうか。 親子が同居しているなら問題ありません。 もし別居しているのなら、母の主たる生活費をあなたが仕送りしていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >弟は世帯主になりましたが… あなたと同居はしていないのですね。 では (1) を満たさないと考えるのが通例です。 ただ、何かの事情で兄弟が生活費を負担していたりするなら別ですが。 >今年失業し年収は100万ほど(失業保険のぞく… 失業保険はのぞいてけっこうですが、100万円は何の収入ですか。 「所得」に換算して 38万以下になりますか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >あと、母と弟の生命保険… それは誰が払ったものですか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 他人がが払ったものを申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 他人の預金から振り替えられているような場合は、あなたにはまったく関係ありません。 >家の火災保険もあります… 昨年分から関係なくなりました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- jfk26
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>弟は世帯主になりましたが、今年失業し年収は100万ほど(失業保険のぞく)。 その100万円は給与として得たものですね? >私は会社勤めをしていますが、年収は200万ちょっと。 母と弟と質問者の方は同居しているのですね? >扶養家族として2人を私の年末調整の用紙で申告した方がよいのでしょうか? もし以上がそうなら、扶養親族として申告できます。 >それとも、私とは別に三月の確定申告で弟の扶養として母を申告した方がよいのでしょうか? 弟は103万に達していないので所得税は掛からないので(住民税は100万)、母を扶養親族として申告しても無意味です。 >あと、母と弟の生命保険、家の火災保険もあります。(受取が父のまま)こういったものも申告するのでしょうか? それは誰が保険料を支払ったのですか? 質問者の方が払ったのならば、質問者の方の控除になります。 例えば質問者の方の口座から引き落とされていれば質問者の方が払ったのであって質問者の方の控除になりますが、他の家族の口座から引き落とされていれば質問者の方の控除にはなりません。 あるいは現金で窓口で払ったのならば、質問者の方が払ったと言えば認められますので質問者の方の控除になります。 また以上は生命保険の保険料に関してで、火災保険は控除対象にはなりません。
- qlark
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bbonjorlnoさんが会社勤めをされていて、年収が108万円を越えているので弟さんがもし確定申告した場合はbbonjorlnoさんは扶養に外れます。 なのでbbonjorlnoさんが年末調整を行なった方がベターかと。 また、生命・火災保険等は年間支払い金額によって控除金額が変わりますので、これも一緒に申告を行なえば、来年の税金が多少抑えられます。 よって申告をしないと、考え方によっては損をします。受取人が父親である場合もそれぞれの生命保険会社に連絡して変更しましょう。 おそらく保険の方は変更しないと申告できないと思いました。 こんな回答で良ければご参考までに…