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贈与税の対象になりますか?

土地建物の購入でローン以外に頭金700万必要です。 結婚してから夫婦共働きの為、夫の口座(支払用)に100万、私の口座(貯蓄用)に200万、それぞれの名義にはなっていますが実質的には共同貯金です。 私の口座にある200万を夫の口座に振込んで、300万円を夫の持分に、残りの400万は私の他の口座から用意し、私の持分にしようと思っています。 でもこれは贈与とみなされますか? ローンは2500万、所得比率は6:4、土地建物の持分をどうすればいいのか悩んでいます。

みんなの回答

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

#1です。 参考までに。 婚姻期間が20年経過したとき、夫から妻に居住用の土地や建物の贈与を一度限り、2110万円まで贈与税なしで行う特例措置があります。(妻から夫に対して特例措置はありません。) http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_35.html 先はどうなるかも分かりませんし、子供が生まれて横槍が入ったり、夫から贈与手続きが面倒だといわれることも無きにしもあらずですね。 新築時に共稼ぎなら5:5で共有名義にしておけば全然問題なしですね。たとえ、5年も経てあなたが子育てのため勤めをやめたとして一度共有名義として登記したものについてある年数(5年以上?)経過したものについて税務署も何も調べることは無いと思います。 >5:5で持分を決めようと思います。 共稼ぎで所得比が6:4もあれば、5:5とした場合の新築時の頭金の差では700万×1/10=70万ですので、全然問題ないですね(たんす預金の範囲ですね?)。 ぜひ、そうなさってください。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

共稼ぎなら、所得比や結婚前のそれぞれの預金があったならそれを含めて持分比で共有名義で登記しても贈与にはならないと思います。 ローンも夫婦別々に銀行から借りれます。そうすればもっと持分比の共有名義の説明がつきます。 ローンの借入額の合計が増えます。 税務署が調べるのが土地や建物の登記をする前後だけです。所得比前後の持分比であれば全然問題ないし、5:5位でも問題ないかと思います。ただし、登記後、何年か経ってから持分比を変える場合は贈与をなり税務署が厳しくチェックする虞があり、贈与税の対象となります。 土地はそんなに価値は下がらないですが、建物は30~35年以上建てば底値になり評価額が下がっていきます。 土地と家で同じ持分比の共有名義でも良いですし、違えても良いですね。 こんなわけで土地は5:5の持分比にしておいた方が良いかも知れませんね。

jyutaku
質問者

お礼

遅くなりました。 回答頂いたご意見を参考に5:5で持分を決めようと思います。税務署の調査・・・なんだかドキドキしますね。

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