- ベストアンサー
不動産の持ち分放棄の場合の贈与税・手続き
夫の実家の家屋は、夫と夫の父に2分の1ずつの持ち分がありますが、この持ち分を放棄したいと思っています。 生前贈与となり、夫の父に贈与税がかかることは分かりました。贈与税がかかると、放棄手続きをするのは拒否するでしょうから、相当額をこちらから渡すつもりです。こちらは損になりますが、そうしてでも放棄したい理由があるからです。 内緒で調べているため、家屋の評価額が分からず、何とか分かったのは、固定資産税課税標準額が370万円ということだけです。これで贈与税が計算できるでしょうか。 また、持ち分を放棄する場合、それぞれどんな手続きをするのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>生前贈与となり… 生前贈与などでなく、ただの贈与です。 生前贈与とは逆で、親から子に相続税対策で前渡しすることを言います。 >何とか分かったのは、固定資産税課税標準額が370万円ということだけです… それでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >これで贈与税が計算できるでしょうか… 舅さんが、今年中にほかからの贈与はないとして、 (370 - 110) × 15% - 10 = 29万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >持ち分を放棄する場合、それぞれどんな手続きをするのでしょうか… 法務局または登記代行業者とご相談ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
持ち分の放棄というよりは持ち分の贈与ですね。 贈与税分も渡すとなるとそれにも贈与税がかかりますので、 83000円くらい渡さないといけません。 また登記の代行費用など一筆あたり数万円かかりますが、 質問者様の事情ではこれも負担しなければいけないでしょう。 手続きとしては、土地、家屋を共有名義から 義父の単独名義に変更するだけでOKでしょう。 登記に関しては司法書士に依頼すれば代行してくれます。
お礼
回答していただき、ありがとうございます。 代行費用で数万円…。自分でできないものでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
370万が全体の評価額なら、その半分でよいです。
お礼
再度の回答、ありがとうございました。 半分を計算式に当てはめると75,000円ぐらいということですね。 安い金額ではありませんが、その金額を渡して楽になれるなら、その方が良さそうです。
お礼
早速回答していただき、ありがとうございました。 追加の質問ですが、持ち分2分の1ずつでも、税金は全体の金額(この場合370万円)で計算されるのでしょうか。