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知り合いの修正申告についてご相談です。
こんにちわ。 私の知り合いの件で、ご相談です。 知人は、昨年、サラリーマンをしながら副業をしておりましたが、昨年、9月に海外へ転勤となり、 日本の申告を、他人に依頼したところ、 何やら正確に申告されていなかったらしいです。 (この辺りの細かい状況は私では分かりません。) こういった場合、自分から修正申告するか、 または、後から追徴課税ということになると思いますが、 その場合、課税対象は、一般的な「売上-経費=所得」の この”所得”に対しての課税という認識でいいのでしょうか? それとも、”売上”に対してでしょうか? また、利息はどれ位、発生するのでしょうか? あと、何か気をつけることはありますか? よろしくおねがいします。
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修正申告した方がよいです。所得に税率を乗じて、当初の申告の差額が、追徴税額となります。税務調査があった場合はこの追徴税額の5%が「過少申告加算税」として追加されます。自主的な修正申告の場合にはありません。 追徴税額÷10,000×2円×3月15日から追徴税額を収めるまでの日数が、延滞税となります。 また、後日住民税等の追加納付も発生します。
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- nobchan
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回答No.2
税務署は売上に対して課税しません。 所得に対してしか課税できません。 >あと、何か気をつけることはありますか? 「売上」から差し引いている「経費」に根拠があるか。ですね。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございまいした。
補足
ご回答ありがとうございます。 確認なのですが、記載の文面から致しますと、 ”売上”ではなく、あくまで”所得”に対してということでよろしいのでしょうか??? 知人には、仰せの通りにさせようと思います。