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修正申告による追徴課税はどのくらい?

このたび中古住宅購入にあたり、住宅ローンの審査で前年度の確定申告がマイナス申告(還付金約10万)のためとおりません。税務署にその旨を相談して修正申告して頂くことは可能でしょうか?そうした時の追徴課税はどれくらいかかってきますか? ・給与収入のほかに仕事をしているため、確定申告をしていました。 ・その仕事にかかる必要諸経費が収入より上回るためにマイナスになっています。

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  • seaway
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回答No.1

                           可能です。 実際、高額納税者の中には、公示(長者番付)されたくがない故に、当初、過少申告しておき、後に正規の税額計算をして修正申告し、公示逃れする方が少なからずおります。 追徴課税というのは、附帯税(納付が遅延した事による制裁金みたいなものです)の事ですか? そういう意味であれば、この場合、本税(修正申告によって発生した税額)の他に、過少申告加算税と延滞税が課せられますが、自主的な修正申告であれば、過少申告加算税は課せられず、延滞税のみが課せられます。 延滞税は下記の割合で計算されます。 ・ 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・年「4.1%」(平成15年の場  合) ・ 納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・ 年「14.6%」 なお、追徴課税額に関しては、本税が確定しなければ計算できません。 次に納税額の件ですが、住宅ローンの審査基準に通るだけの納税額になるように、課税所得及び総所得金額を逆算します。(手法は多種多様ですが売上を加算するか必要経費を自己否認するとか又は所得控除を調整する等が手っ取り早いとは思いますが。理想はその調整が今年(平成15年)の確定申告時に有利になるような調整方法ですが…)