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修正申告についてのご教示
- 在宅で仕事をして、青色申告で65万円の控除をいただいています。
- 去年の申告作業中震災があり、被災地ではないまでも多少揺れ、あれこれ手につかない中還付申告なら期限後でもよかったのを思い出し後回しにし、4月になってから申告しました。
- 今年は3月に少し仕事がつまっていて、「そういえば期限を過ぎてもよかったんだ」と思い、期限を少し過ぎてから出しに行ったら、窓口の人に「期限を過ぎると65万円の控除は使えない」と言われました。
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>去年の方がなぜ流したのか判りませんが、とにかくそうですよね。 昨年は被災地である青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県においては申告期限が延長されました。
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- hata79
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質問の要点は、 1平成22年分の申告書提出が遅れた。 2青色申告特別控除額65万円を受けている。 3その修正申告をすぐできないが、どうしたら良いか。 4東電に修正申告にかかる追徴金を請求できるか、の4点だと感じました。 1、2 被災地として申告期限の延長措置がされてる場所に住んでるなら、申告期限が自動的に延長されてますので、青色申告特別控除65万円が適用されてる場合があります。 確認をしましょう。 3 税務署から連絡が来る前に出す修正申告書は自主申告といい、過少申告加算税はつきません。 当初申告書が期限後申告扱いですと、修正申告につく加算税は無申告加算税がつきます。 延滞税は、納付の日まで計算をしますので、いついくら納めるかが不明だと算出は無理です。 特例税率が採用されてますので、驚くほどの額にはなりませんし、延滞税計算して999円以下ですと不徴収といい、納めなくてもよいです。 本税を早く納めると延滞税が付かない場合があるというわけです。 4 無理です。 なお、勘違いされてる点を、僭越ながらご指摘さえていただきます。 税務署で申告書を受理する際に、内容をすべて監査して受け取るものではありません。 税理士などは顧客の申告書に一覧表をつけて何十件といっぺんにだします。 一覧表の氏名と申告書の氏名があってるかどうかのチェックだけで、内容審理をうけての受理ではありません。 例えば、期限後申告なのに青色申告特別控除を65万円にしてても、そのまま受理されます。 受理をする担当者が、たまたま見つけて修正申告を薦めてくれたとしたら、あなたがラッキーなだけです。 あなたは違いますが、税務署で申告書を受理してもらっただけで「私の申告書が正しいと認めてもらえた」と受け止めてしまうかたも少なからずおられるようです。これ、誤りです。 修正申告では正しく納税する金額と、当初申告書に記載されてる納税金額との差額を納めることになります。 当初申告が還付ですと、還付を受けた額と修正申告で発生した額の合計を「申告所得税」として納税します。 修正申告によって発生した額が一括で納税できない場合には、徴収担当に相談をすればよいです。
お礼
1、2 被災地ではないのですが、「延滞届け」というものを出せばよかったということを、今日税務署に電話してみて聞きました。 私は「とても申告どころじゃない」→「待てよ、還付だから15日以降でいい」→「むしろこんな時に人が詰め掛けると困るだろうから、還付組は後にいくべき」と思ってしまい、何の疑問も持たず期限後を選択してしまいました。 「震災で遅れるけどいいの『かな』」→「いいや、出しちゃえ」などの後ろめたさもなく期限後にしたのですが、出すとき一言「震災だし還付申告だから遅く来ました。遅れてすみません」と言っていたらと思います。 税務署は、逃げようとすると損になる、正直に言っていろいろ問い合わせると得になる印象があります。 3 私は無申告加算税がつくんですね。それと延滞税。 14万円は払うことになりそうで、本当に泣いています。身が千切れそうです。 いずれにせよ、#1の方の返信を見ても、とにかく早く申告した方がよさそうに思えてきました。 >そのまま受理されます。 はい。窓口では大きな間違いはけっこう指摘されるけど、全てチェックしているわけではない、 かつ大きな間違いも義務ではないながら言ってくれている、とは思いますが、 還付金が入金されるというのは、中でチェックして正しかったからではないかと思っていました。 すみません。前のところに書き漏らしました。今日聞いてみたところでは、H22年の経費を今からつけたからどうこうというほど税務署は鬼ではないと言っていました。回答者さまにたてつく訳ではなく、同じ状況の人がそれを見て、修正申告を逃げる選択をするといけないと思ったので、書いておきます。 ご回答をいただき、ありがとうございます。
補足
その後の報告です。 震災による申告の「延長届」を提出させていただき、受理していただけました。 受理されなかったとしても無申告加算税や延滞税はかからず、1万5千円ほどでした。端数は切り捨てになるそうで。 自分から正直に言いにいったときに税務署の方がうれしそうな顔をしていらっしゃいましたが、その辺何かあるのかもしれません。
- mukaiyama
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>質問1.ネットで調べてみたのですが修正申告のときの増税分がわかりません… 本来納めるべき所得税額より少なかった分、または本来返してもらうべき所得税額より多く返してもらった分が、本税 (所得税) の追納分。 追納分に対して、法定申告期限の翌日 (H23-3-16) より年 14.6% (2ヶ月までは 7.3%) の日割り計算で利息としての「延滞税」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html 追納分に対して、5% がペナルティとしての「過少申告加算税」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 重加算税まで課せられるかどうかは、その都度その都度の判断になりますので何とも言えません。 翌年分の住民税についても、基本的な考え方は同じです。 >質問2.ただ、私はこの申告作業にあてられる日も限られていて、仕事に入らなければなりません… サラリーマンでなく個人事業主である以上、納税に関する手続はすべて自己責任です。 自分でやっている暇がないのなら、税理士にお金を払って任せるよりほかありません。 >質問3.探し回って、H22年の領収書でつけていなかったものを発見しました… それはかまいませんが、帳簿管理がずさんだとして青色申告そのものが否認される可能性も否定できません。 10万円控除さえも取り上げられるかも知れないということ。 >質問4.修正申告などをすると、他にも何かあると思われて過去の分もチェックされるでしょうか… 否定できません。 >質問5.少なくとも10万円は絶対に払う訳ですが、これは東電に請求… 請求するのは自由ですが、払ってくれる可能性は全くありません。 なお、長文過ぎて読む気が失せました。 これからは、同じことを何度も繰り返さず、要点だけを簡潔にまとめるようにしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
延滞税と過少申告加算税がかかるのですね。 2はごもっともです。申し訳ありませんでした。 回答をいただき、大変ありがとうございました。
お礼
被災地ではないのですが、参考になりました。 ご回答をいただき、ありがとうございます。