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課税所得が0の場合の確定申告の期限

確定申告の期間がせまっているのですが、忙しくて間に合いそうにありません。基本的に昨年と変わらないので、売上-経費-各種控除で、課税所得は0になります。昨年は還付金がありました。それでふと思い出したのですが、昨年は「課税所得がないのなら還付申告になるから15日を過ぎても良い」と言われたような気がします。これは本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.1

結論から言いますと、期限後申告は不可ですから申告期限の3月15日までに申告しましょう。 では、なぜ還付申告なら期限後でも良いとの考え方ができるの(本当はダメ)かと言いますと… 課税所得金額がなければ、延滞税等の算出対象となる所得税がありませんので、期限後となっても申告者にとっては実害がないからとの考え方なのだと思いますが、申告期限自体は延長はされませんよね。 また、ご質問を拝見した限りでは、所得控除前の所得は発生している様子ですから、明らかに申告を要する状態でもありますね。 実害の有無と義務は全く別の問題ですから、一般論として期限内の申告をされますようお勧めしておきます。 以上のようなところで如何でしょうか?

pez-candy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今日明日、徹夜で頑張ります!

その他の回答 (2)

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

確かに、純粋な還付申告なら5年間もありますが、質問者さんの場合は事業所得者で所得金額(課税所得はないかもしれませんが…)もあり、申告義務あるんじゃないですか?

pez-candy
質問者

お礼

ありがとうございます。事業所得なので、申告義務がありますね。今日明日で時間つくってやります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>還付申告になるから15日を過ぎても良い」と言われたような… 5年以内ならいつでもかまいません。

pez-candy
質問者

お礼

ありがとうございました。

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