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【平成20年度】修正申告
平成20年度の確定申告の修正をしたいのですが 修正できる期間はいつまででしょうか? そして修正する際、新たに申告する所得の他に 申告し忘れていた経費を計上したいのですが 修正申告の際、新たに経費を計上することは可能でしょうか? また、この年に青色申告特別控除を受けていたのですが 修正申告した場合は、青色申告特別控除は無効となってしまうのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
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- hata79
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回答No.1
1修正申告と青色申告特別控除とは無関係です。修正申告をしたことで青白申告が取り消しされることもありませんし、特別控除が受けられなくなることもありません。 2実際に計算してみて追加税金がでるか、還付される額が出るのかで対応が変わります。 追加税金が出る場合 修正申告は法定納期限から5年間できます。その際に正しい所得に直せますので、経費計上漏れも修正したのちの額を所得にできます。税務調査で売上計上漏れを指摘された場合などは計上してない経費を、修正申告時に計上することが認められないときがありますが、自主修正申告なら問題ないでしょう。 還付が出る場合 修正申告ではなく、更正の請求をします。100万円の所得だとしてたが経費を入れ忘れてたので90万円が正しいので、申告書を更正してくれ、還付してくれという請求です。確定申告の法定納期限から1年以内が提出期限です(特例はありますが、省略)。