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訴訟を起こす時期について

この春に退職した会社への未払い賃金やら残業代やらの訴訟を起こす準備をしています。 監督署の指導は拒否しています。 内容証明を送ってあるので、時効は中断しているのですが(ただし受領拒否で戻ってきてますが。)。 時効の中断している間であればぎりぎりでも裁判上の不利はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-po
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回答No.2

 こんばんは。  質問へは#1様が解説されていらっしゃるので、全く違う見地から・・・ >監督署の指導は拒否しています。  監督署から行政指導をしてもらっても、最近は開き直る企業が多いです。民事訴訟を覚悟していらっしゃるのであれば、ついでに「刑事告訴」もいかがでしょうか。  監督官はいまのところ、「指導」によって質問者様への支払を促す活動をしてくれています。しかし監督官は「特別司法警察職員」でもありますので、告訴(口頭でも可能)をすることによって警察権力を行使し、関係者の「取調べ」くらいはしてくれます(捜査書類を検察官送致することになるでしょう)から、怠慢経営者にはそのくらいの「お灸」は据えてやっても良いでしょう。  

gosaku
質問者

補足

聞いたところによると「刑事告訴」をしても受理してくれないケースが多いと聞いておりますが、行動を起こすだけでもしておいたほうが良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ma-po
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回答No.3

 こんばんは。 >「刑事告訴」をしても受理してくれないケースが多いと聞いておりますが・・・  監督官も最初は行政指導を勧めます(捜査となると大変ですから・・・できればやりたくない)。しかし、告訴権者からの告訴であれば、最後には受理はします。ただ、事件(書類)を検察官送致しても、実際はよほど悪質なケースでなければ検察官の段階で起訴猶予になってしまうことが多いのは事実です。

gosaku
質問者

補足

監督署に申告をしました。是正勧告についても行ったのですが、支払いを拒否しております。 だめもとで「刑事告訴」すれば会社はなんらかの対応を迫られるのでしょうか?

回答No.1

内容証明郵便等による催告は、6ヶ月以内に正式な手続き(裁判上の請求など)をしない限り、時効中断の効力を生じません。(民法第153条) 催告というのは、時効期間を実質的に6ヶ月間延長するという意味しか持たないのです。 裁判を起こせば正式な時効の中断の効力が生じるのでぎりぎりであっても構わないのですが、一体いつまでがその「ぎりぎり」の期間なのか、ちゃんと把握しておかないと取り返しがつかなくなります。

gosaku
質問者

補足

返事が遅れて申し訳ありません。 六ヶ月以内であれば問題ないのですね。

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