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賃金・時間外手当請求訴訟
賃金と時間外手当の請求訴訟についてお伺いします。 労働基準監督署に申告し、監督署は会社に対して是正勧告、支払い指導を行いました。当初会社は一部支払い指導に従い、私に対して支払いを行うことを監督署に約束しましたが、後日(是正報告書提出日)、支払い拒否の報告をしてきたそうです。以上のことよりなむなく訴訟を起こすことにしました。 ここで、会社が当初支払い指導に従うと約束したのに、後日支払いを拒否したということにより訴訟を起こしたという理由で、損害賠償の請求は可能でしょうか?
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この場合の損害とは、感情の部分だと思います。 額を客観的に算定するのは非常に難しいでしょうから、慰謝料として請求することはできなくはないでしょうが、却下同然になるような気がします。 ま、でもいいです。 他の手があります。 従来からも判例としては認められていたのですが、新労基法になって、付加金の請求が明文化されました。 これは、労基法にかぎりますが、未払い賃金などの請求で、未払い金額と同額の慰謝料に相当する付加金の請求が正式に認められ、未払い金の訴訟で勝てば、自動的に付加金も取れるものです。 (同額と制限が付いたために、後退したとする考えもあります) 未払い金が百万あれば、訴状で付加金も請求する事で2百万取れる事になります。 弁護士費用なども考えれば、必ずしもおいしい話ではありませんが、会社にとっては倍額支払わなければならないので、痛いはずです。 ばかな会社です。是正報告書まで提出したら負けるのは目に見えています。
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- sen_aoba
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賃金と時間外手当の請求訴訟は可能です。 ただ、相談者が言われる損害賠償の請求は難しいと思います。 と言うのは、どんな損害が相談者に発生しているかと言うことです。 この場合の論点は賃金と時間外手当であり、それに関し、一度、支払うと言って、後日拒否をしたと言うことで、賃金と時間外手当が相談者が取得できれば問題解決しています。 よって、損害の根拠が見あたらないと思います。
- aaa999
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内容が不明確(何故?、理由が記載されていないと回答が出来ません) 流れだけで事実が不明です。
補足
>是正報告書まで提出したら負けるのは目に見えています。 監督署から勧告はだされていたのですが,未払い残業代についての報告書については出されていないようです。(監督署は指導継続中とのことです。) >これは、労基法にかぎりますが、未払い賃金などの請求で、未払い金額と同額の慰謝料に相当する付加金の請求が正式に認められ、未払い金の訴訟で勝てば、自動的に付加金も取れるものです。 訴訟の時に請求して勝訴すれば必ず勝ち取れるのでしょうか? 会社は労働基準法については良く理解していないようです。 と言うか,こちらが裁判に持ち込むとは思っていないようです。 後々後悔することは目に見えているのですが, 内容証明というか,自分の郵便物は受領拒否されております。