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時効の中断について
昨年の春に退職した会社で賃金未払い、残業代の計算方法の法律違反がありましたので、昨年秋に監督署に申告したところ監督署の勧告に従わず相手は支払いを拒絶しております。監督署から連絡を受けた後に支払い請求の内容証明を送りましたが、受け取り拒否で戻ってきました。未払い額が多いので本人訴訟は無理と思い弁護士を立てて裁判を起こしたいと思っておりますが、家庭の事情による急な出費で、いまだ裁判を起こしてはおりません。 半年の時効の中断の期限である半年が迫っております。 まだ裁判を起こしていないので、受け取り拒否を覚悟で再度、内容証明を送った場合、送った時点から時効の中断になるのでしょうか? ならない場合、半年を過ぎた期間は完全に時効となったしまうのでしょうか? その場合、支払い督促を考えております。
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給与は、退職時ではなく、それぞれの給与の支払期日が「起算点」となり、そこから、それぞれ2年間で消滅時効が成立します。 時効の中断は、債務者側(会社)が債務を承認すれば、そこで中断の効力が生じ、そこから新たに2年間となるわけですが、あなたの場合には、会社は承認していないわけですから、請求から半年以内に訴訟を提起しないと、何もしていない場合と同じで、時効中断の効力は最初からなかったことになります。 訴訟を提起しないで、請求を続けても、相手が承認しなければ意味はありません。 訴訟は弁護士をたてなくても本人訴訟でできますし、裁判所にも定型の書式がありますから、まずはご自分で訴訟を記載して訴訟を提起されてはいかがですか。(そうでないと、2年間の期日が過ぎてしまいませんか)給与程度であれば、貼付する印紙も小額ですし、紛糾してきてから、弁護士を代理人に選任しても遅くはありません。要は、会社に請求する根拠となる「証拠」を取り揃えられるかどうかです。
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#1です。 半年で時効というのは、どういう根拠からでしょうか? 給料の時効は2年となっておりますが・・・ >相手は部分的ではありますが、未払いについて監督署に認めております。 上記の事項は、裁判所が認めればよいのでしょうか? ●時効中断事由は、具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟や調停の提起(請求)などがあります。単なる請求は、その後訴訟しなければなりません。(民法147条) したがって、裁判所が未払いを認める認めないではなくて、例えば裁判所に提訴することによって、時効は中断されます。 >ところで時効の援用という言葉をしったのですが、相手は正式には援用を行使しておりません。これも裁判で争うのでしょうか? ●消滅時効が完成してからでないと、時効は援用できません。今のところ、時効は完成していないのですから、援用できないのです。 裁判で時効を争うというのは、時効の援用ではなく、時効が成立しているかどうかを争うと言うことでしょうね。 時効が成立していれば、援用することは認められているわけですから、争いようがありません。
- walkingdic
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>送った時点から時効の中断になるのでしょうか? なりません。中断効力は一度だけです。 >ならない場合、半年を過ぎた期間は完全に時効となったしまうのでしょうか? 本来の時効の期日は到来しているのですか? であれば中断の効力は消滅して時効の期日は到来していることになります。ただ時効が完成するには債務者が時効の援用を主張しなければなりません。
内容証明郵便はそれに限らず、受取拒否でも相手方に通知したものとみなされます。 さて、時効の中断ですが、催促のための内容証明郵便を相手が受信した後、速やかに訴訟を起こさないと中断とはなりません。 金銭面で裁判を起こせないのなら、調停に持ち込まれてはいかがでしょうか。 これでも時効は中断できます。
補足
なるほど調停という方法があったんですね。検討してみます。 相手は部分的ではありますが、未払いについて監督署に認めております。 上記に事項は、裁判所が認めれば用のでしょうか? ところで時効の援用という言葉をしったのですが、相手は正式には援用を行使しておりません。これも裁判で争うのでしょうか?