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内容証明受領拒否の場合
賃金未払いで退職した会社に請求の件を内容証明で発送したのですが、受領拒否された場合、未払い請求訴訟ではどのような取り扱いになるのでしょうか。 1)受領したと見なされますか。 2)受領拒否の行為で原告が有利になるでしょうか?
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時効に関するものですが、以下の裁判例があります。 被告の事務所宛に郵便局員が送付した内容証明郵便を配達し、同事務所の事務員が受領拒絶した日をもって、被告に到達したものとみなし、本件催告の効果を認めるのが時効制度の趣旨及び公平の理念に照らし相当である(判決/東京地方裁判所平成10年12月25日)。 この趣旨を敷衍すれば、訴訟で、受領拒絶をした日から、遅延損害金を請求できる可能性が高いです。 退職後の未払賃金の遅延損害金は、14.6%なので、結構大きいですよね。 もし、到達に万全を期すならば、内容証明郵便ので送る文章中に、「同内容の普通郵便を送付する」旨記載し、 内容証明と普通郵便を出せばよいのではないかと思います。 普通郵便なら、ポストに入れられるので、到達について疑義を生じませんよね。それで、その内容については、内容証明郵便の「同内容の普通郵便を送付する」と言う文言で、疎明できると思います。 受取拒否で原告が有利になるかという点については、他の人と同意見です。 ご参考までに。
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- shii-chan
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こんにちは。 >1)受領したと見なされますか。 受領はしていないですが、内容は公的なものとして扱われます。相手の対応とは無関係です。 受け取らないこと自体が不誠実な態度と扱われます。 >2)受領拒否の行為で原告が有利になるでしょうか? 裁判官の心証は明らかに原告にとって有利になると思われます。 相手の会社が正しいと主張するのであれば、内容証明を受け取って堂々と反論すれば良いのですから。
補足
やはり受取拒絶でした。 どうするつもりでしょうか?
- mondamintmint
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確か、相手が受け取りを拒否しても、法律上は相手に到達したものとして、法的効果は発生するはずですよ。 相手は勿論中身を見ていないので、内容は把握していないはずですが、法律上、内容証明郵便に書かれた内容は相手に到達したとみなされます。 なので、受け取りを拒否しても無駄です。その行為自体で原告が有利になるかどうかは微妙だと思いますが、少なくても、裁判官への印象は悪くなると思います。 状況によっても変わるかもしれませんので、きちんと知りたい場合は、弁護士さんに尋ねてみる方が確実だと思います。
お礼
ありがとうございます。
補足
差出人が自分だと普通郵便で送ったら廃棄されるかもしれません。 相手はおおよそ内容はわかっていると思いますので、 再度送るのは見送ります。 そうですよね、印象はいいはずないですよね。