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少額訴訟で判決前に被告が振込んできました

コンビニのアルバイトで発生した未払い賃金に対する遅延損害金の支払と 裁判費用の負担を求めてコンビニのオーナーに対して少額訴訟を起こしました。 商法第514条に基づき請求したのですが、最初被告は労働基準監督署に聞いたところ 支払う義務はないと言われたいう嘘の言い訳で支払を拒否しました。 そこで少額訴訟を起こしたところ、被告は答弁書の提出同時に、損害金を振り込んできたのです。 答弁書には訴状の訴求の原因(紛争の要点)はすべて認めるとはしているものの 反論として、私が勤務中に万引きに入られ損害を受けた等々損害金の支払拒否とは 関係のない事が書いてあり、こちらも反論として準備書面を用意して裁判所へ行ったところ 書記官から、請求金額は支払われてるし、このまま裁判を続けてもしも敗訴すれば 被告の分まで裁判費用を負担しなければいけませんよと、暗に訴訟を取り下げるように? 言われました。実際問題として訴訟は取り下げた方がよいのでしょうか? 被告の答弁書の反論には到底納得出来ないですし、内容証明郵便等の通信費等も 結構かかっているので、せめて裁判費用は相手持ちにしてもらいたいと考えていたのですが。 このまま訴訟を続けたら私の敗訴になってしまう可能性が高いのでしょうか? 取り下げたほうが良いでしょうか? 皆様ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“このまま訴訟を続けたら私の敗訴” 質問者が訴状の“請求の趣旨”になにを書いているかによります。 質問文から想像するに、 1.損害遅延金として金員XXX円支払うこと 2.裁判費用は被告の負担とすること だと思われます。そして、 “被告は答弁書の提出同時に、損害金を振り込んできた” であり、その損害金が1の要求金額を満たしている場合、質問者は本件裁判における目的を遂げているのでこれ以上訴えを継続する“利益”がありません。 そして、“訴えの利益”がない訴訟は特別の場合を除いて“不適法”なので却下されることになります。 民事訴訟法 第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 その場合、 第六十一条 (訴訟費用の負担の原則) 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 により却下により敗訴となった原告が負担する可能性があります。 質問者は請求が満たされたことよりも、相手の答弁書の内容が気に入らないので裁判の継続(そしてその中での反論)を考えているようですが、答弁書は単なる“相手側の主張”であり判決において“事実”と認定されるまでは価値をもちません。また、本訴訟の目的は訴状の“請求の趣旨”なので、“答弁書への反論”はその範囲外です。 どうしても、“答弁書への反論”を行いたければ、別途“名誉毀損”等で被害を被ったとして、損害賠償請求を起すことになるでしょうが、裁判における答弁書の内容で“名誉毀損”があったとの主張は少々無理があるでしょう。

1631m
質問者

補足

アドバイスどうもありがとうございます。 請求の趣旨はken200707さんの想像の通りです。 自分の考えるところでは、今回の訴訟の原因は被告が労働基準監督署で払わなくても良いと 言われたとする、被告の嘘あるいは誤解等が原因で、こちらとしてはそれは間違っていると 何度も被告に対して指摘していたにもかかわらず、無視してきた事によって起きた 訴訟なので、訴訟の原因は被告にあると思うのですが、このような理由は裁判において 全く関係のない事なのでしょうか? 被告さえ誠実に対応してくれていれば良かったのですが。こちらとしては答弁書の内容よりも 支払うまでのこのような被告の態度が許せないのです。 被告は未だに1人勤務をしている時間帯で働いているアルバイトに対して休憩時間を引いてい 支払っているなど、全く反省していません。 今回の場合、取り下げないと民事訴訟法第百四十条が適用されて、口頭弁論さえも行われずに 棄却される可能性が高いのでしょうか? よろしければご教示お願いいたします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

#1です。 > 経営者は嘘の理由で損害金の支払を拒否したり、答弁書にもこの件とは > 関係ない反論をしていても裁判では勝てないんでしょうか? 「嘘の理由」と主張していますが、その「嘘」を証明されたのでしょうか? 労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、 賃金問題などの相談を受け付けているだけに、 もし労働基準監督署に相談をしていて、 そのような回答をしてきたのであれば、 嘘は嘘でなくなってしまいます。 被告側の正当な主張となってしまい、不利な立場になってしまいます。 勿論、裁判官は労働基準法に基づいての判断を下しますから、 「働いた」ということと「賃金未払い」という証拠を提出しない限り、 勝ち目はありません。 ちなみに、証拠は何を提出していますか? > また、答弁書に反論を書いてくるという事は相手は和解を望んでいない > という事になるのではないでしょうか? 答弁書を出すこと自体、和解は望んでいないでしょうね。 しかし、お金を払ってきた、ということであれば、 答弁書を出した後で気が変わった、ということが考えられます。 ちなみに和解となると、遅延損害金は認められません。 判決となったとき、初めて遅延損害金が発生します。 あと、年6%なので、微々たる金額になりますよ。 100円の未払いにつき1年で6円しかつきません。

1631m
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 少額裁判で争っている遅延損害金は未払い給与が本来支払われるべき給料日から 「遅延」した期間部分についての遅延損害金のことです。この遅延損害金と裁判費用の2点で争っています。 説明がわかりにくくてすみません。 ですので労働問題ではないので労働基準監督署は全く関係なく、被告の主張の嘘は確定しています。 また、答弁書の内容についてもこの裁判とは全く関係のない内容です。 以上2点については法テラス・労働基準監督署で確認しました。 また、答弁書と損害金の支払は同一日でした。答弁書に事前に全額支払うとかかれています。 証拠は、請求書2通(配達記録郵便と内容証明郵便) 被告が私に対してメールしてきた「労働基準監督署に聞いたところ支払う必要はない」と主張してきたメール1通 被告に対して送付した「遅延損害金についての当方の主張」 この中に労働基準監督署や法テラスで労働基準監督署がは管轄外であり支払拒否して よいとは言わない旨通知しています。 また、訴状中、紛争の要点・請求の原因でこれらの事を細かく書いており 被告も答弁書において、紛争の要点・請求の原因はすべて認めています。 なのに反論として万引きが・・・と関係ない事が「反論」として書かれています。 分かりにくい説明ですみません。再度ご教示お願いいたします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> このまま訴訟を続けたら私の敗訴になってしまう可能性が高いのでしょうか? 敗訴になる可能性はゼロではありません。 貴方の主張と証拠によって裁判官が判断します。 そもそも未払い賃金は商法より労働基準法ではないですか? 事実上和解を宣告された形になっていますから、 ここは訴訟を取り下げたほうが良いと思います。 訴訟費用については、双方負担というのが殆どです。 また、内容証明郵便を必ず送らなければいけない、 というわけでもありません。 円満な解決をされることを勧めします。

1631m
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 1人で勤務している時間帯なのに休憩時間を引いていたので かなりもめましたがその分を支払ってもらい、その支払が遅れた事に対する 商法第514条に基づく6%の遅延損害金です。 経営者は嘘の理由で損害金の支払を拒否したり、答弁書にもこの件とは 関係ない反論をしていても裁判では勝てないんでしょうか? また、答弁書に反論を書いてくるという事は相手は和解を望んでいない という事になるのではないでしょうか? 裁判は初めてで、質問ばかりですみませんが、ご教示お願いいたします。

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