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雇用保険の受給資格があるか分からず困っています。
5年程正社員として勤めた会社を自己都合退職し、雇用保険は受け取らずに一ヶ月程派遣で働きました。その派遣先も契約満了で辞める事になったのですが、正社員として勤めた期間が保険料を納めた期間として雇用保険を受け取れるでしょうか。また、受給できるとしたら給付制限期間はどの位ですか。
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自己都合なので給付制限りますが給付は可能だと思います。 しかし「介護をするのでしばらくは働けない」となると難しいかもしれません。(※いつでも働ける状態であることが条件なので) また、すぐに再就職するつもりでもハローワークに行くことをお勧めします。 再就職手当てという制度があり、所定の条件を満たせば「早期再就職のお祝い金」みたいなものがもらえますよ。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1は説明不足の感がありますので、 人材派遣と雇用保険との関係を、少し触れておきたいと思います。 人材派遣には、 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とがあります。 一般にいわれる派遣とは、 前者の一般労働者派遣事業のことで、 登録型派遣や臨時・日雇派遣などがこれに該当します。 派遣される人は、常用雇用労働者以外の人です。 これに対して、特定労働者派遣事業というのは、 派遣元会社が正社員としての常用雇用労働者として雇ってから 他社に派遣する、という形態で、 専門的な技能を要する業種への派遣によく見られます。 常用雇用労働者とは、以下のいずれかに該当する労働者をいいます。 1 期間の定めなく雇用されている労働者 2 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 3 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 これらを踏まえて、 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者は、 以下の場合に限っては、雇用保険の被保険者となります。 1 反復継続して(1年以上)派遣就業することが明確な者で、 かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上。 2 当初の雇入時において 反復継続して(1年以上)派遣就業することが必ずしも見込まれない という場合であっても、 雇入後において、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる ということになったとき 質問者さんがこの要件にあてはまらない形で派遣されていたのなら、 雇用保険の被保険者となる必要はありません。 おそらく、そうだったはずです(契約期間満了の点から考えても)。 ですから、雇用保険の被保険者でなかったからといって、 直ちに違法であって罰則が適用される、というわけではないのです。 一方、特定労働者派遣事業に雇用される人や、 一般労働者派遣事業に常時雇用される人については、 いわば、派遣元会社の正社員ということですから、 通常の一般正社員同様の取り扱いがされなければなりません。 また、以下のいずれかに該当するときは、被保険者にはなれません。 1 期間限定での派遣就業を希望する人 2 本人の希望する職種や技能等から見て、期間限定の派遣就業しか 見込みが立たない人 さて。 もし、前職から1日の空きもなく派遣となり、 派遣で被保険者資格を取って、 かつ、失業給付の受給要件を満たしてしまうと、 前職による失業給付を実際に受給したかしないかは問わず、 前職による失業給付を受け取ることはできなくなり、 派遣による失業給付のみを考えてゆく、ということになります。 しかし、質問者さんはそういう事例ではなく、 ただ単に、前職による失業給付をまだ受け取っていないだけ、であると 考えてください。 質問者さんの場合、正社員で勤めた会社を離職してから 1年以内の手続きであれば、その会社による失業給付を受けられます。 但し、自己都合退職ですから、3か月の給付制限を伴います。 給付制限中に派遣で働いて収入を得てしまった、というわけですが、 これはかまいませんので、 失業給付が不支給になることもありません。 (但し、収入を得た事実はきちんと申告する必要があります。)
- kurikuri_maroon
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改正雇用保険法については、以下のURLのとおり。 短時間労働被保険者、という区分もなくなり、一本化されました。 ですから、回答No.2で紹介されているURLでの記載内容は、 現在では意味を持ちません。 http://www.fukuoka-plb.go.jp/10antei/antei12.html
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答No.2は誤りですよ。 平成19年11月1日から改正雇用保険法に依っているからです。 正しくは、 「離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あること」。 ここでは、 「賃金支払基礎日数が11日以上のもの」を「1か月」と数えます。 また、倒産・解雇等により離職された場合は、 「離職の日以前1年間に6か月以上」と読み替えます。
お礼
ご回答ありがとうございます、助かります。 前職で12か月以上は間違いなく被保険者期間があるので受け取れます。ただ、自己都合で退職しているので給付制限はあるのでしょうか。祖父母の介護を手伝いながらになるのですが、早く働いた方がいいかもしれません。
- zorro
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離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること) http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_22.html
- pepe_clift
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給与明細に社会保険控除欄があると思いますが、そこに書かれていませんか? 雇用者は動労保険に入っていないと罰則されると思いますが?
お礼
的確に丁寧で細やかなご回答非常に参考になりました。ありがとうございました。