• ベストアンサー

雇用保険の妊娠による受給期間延長について

雇用保険の妊娠による受給期間延長について 自己都合の退職により雇用保険の手続きを行いました。7日+3ヶ月の給付制限の後、もらえる基本手当の日数が120日間あります。 そこで質問ですが、120日の受給期間中に妊娠をした場合、雇用保険はどうなるのでしょうか? 「受給期間延長の申請」というのがあるのを知ったのですが、これはもらえる期間が延びる(=もらえる金額が増える)というわけではないですよね?とすると、延長申請をするメリットなどはありますか?それとも、そもそも妊娠した時点で「妊娠=働けない」ということで雇用保険は一旦もらえなくなるのでしょうか?よろしければ教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

> そこで質問ですが、120日の受給期間中に妊娠をした場合、雇用保険はどうなるのでしょうか? 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >「受給期間延長の申請」というのがあるのを知ったのですが、これはもらえる期間が延びる(=もらえる金額が増える)というわけではないですよね? そうです所定給付日数の120日が増えると言うことではありません。 失業給付はいつでも受給できると言うものではありません、退職してから1年以内でなければ無効になり受給できません。 ですから例えば >7日+3ヶ月の給付制限の後、もらえる基本手当の日数が120日間あります ということなら最初の手続きが遅れて100日分まで受給したときに退職日からちょうど1年になったとすると、後の20日分については受給期間が過ぎたということで無効になり受給できないということです。 ですから退職日より1年後から逆算して少なくとも 7日(待期期間)+3ヶ月(給付制限期間)+120日(所定給付日数) の日数分前から手続きをしないと所定給付日数の120日のうちにこぼれる日数が出てくるということです。 >それとも、そもそも妊娠した時点で「妊娠=働けない」ということで雇用保険は一旦もらえなくなるのでしょうか? そうです妊娠すれば働けないということでその時点で受給できなくなりますので、その期間が長くなるとこぼれる日数が出てくる可能性があります。 >とすると、延長申請をするメリットなどはありますか? それを救う為に受給期間の延長が有るということです。 それから最後にこういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいと言うことです。

vicka
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。とてもわかりやすくて参考になりました。 今まで転職はしても失業給付を受けることなく、ずっと働いていたのでこういう手続きのことをよくわかっていませんでした。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A