• 締切済み

雇用保険の受給について教えてください

平成22年3月ですが、昨年9月から賃金遅延となっているため数名の従業員が4月で退職を希望しています。 ハローワークに聞いたところ特定受給資格者の扱いで、事業主都合の解雇と同じように即日、雇用保険の受給が可能となるとの説明でした。 ここで、質問です。 雇用保険の受給中に賃金の遅延が解消され、雇用保険受給期間中に会社から再度就業して欲しいとの依頼があった場合には、それまで受給していた雇用保険は返却しなければなりませんか? または、このような形で離職した場合には同一の会社には再就職できないのでしょうか? 退職を希望している従業員は20歳後半と50歳後半の従業員のため再就職は中々厳しいのが原状です。 出来れば離職したくはないのですが、6ケ月も賃金遅延しているため生活が出来ないので止む無く離職するのです。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 雇用保険の受給中に賃金の遅延が解消され、雇用保険受給期間中に > 会社から再度就業して欲しいとの依頼があった場合には、それまで >受給していた雇用保険は返却しなければなりませんか? 失業状態であった事実に変わりはないので、返却不要。 今回の事例とは異なり、外面は解雇だけど、数ヵ月後には再雇用する旨の密約が成立しているのであれば、不正受給となります。 >または、このような形で離職した場合には同一の会社には > 再就職できないのでしょうか? 関係ありません。 但し、この場合、昔から、就職促進給付は受給できません。

soumuyasan
質問者

お礼

的確な回答をいただき誠に有難う御座います。 雇用保険受給中に、過去の遅延していた賃金を受取った場合は届出が必要でしょうか?

noname#111181
noname#111181
回答No.1

>> 雇用保険の受給中に賃金の遅延が解消され、雇用保険受給期間中に会社から再度就業して欲しいとの依頼があった場合には、それまで受給していた雇用保険は返却しなければなりませんか? << 雇用保険受給期間中は離職していると見なされますから、返納の義務はありません。ただし、その期間の給与はもらえません。 >> または、このような形で離職した場合には同一の会社には再就職できないのでしょうか? << 会社が受け入れてくれれば再就職は可能です。

関連するQ&A