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休職者の雇用保険受給資格について
雇用保険受給について 御質問します。 私は大学を卒業後 新卒として2008年4月~2009年3月まで A社に勤務していました。 A社では2009年2月上旬に鬱となり 1か月の休職後、2009年3月末で退職しました。 A社の離職票に表記された 退職理由が「病気」であったため、 雇用保険被保険者期間が1年未満であっても (休職期間があったため被保険者期間が11カ月でした) 6カ月の被保険者期間をクリアしていたため、 待機期間なしで雇用保険を受給できました。 雇用保険料の受給期間の間に転職活動を行い、 2009年7月にB社へ転職しました。 (保険料は受給満了までの全額頂きました) B社では 2009年7月から11月末まで通常通り勤務しましたが 業務上のストレスから再び鬱となり 2009年12月からの3ヶ月間(2009年12月中旬~3月中旬)の 診断書をもらいB社を休職(給与は無給)していました。 しかし、 休職期間中にB社は 他の社員の給与遅配が起きるほどに経営状態が悪化し、 2月中旬時点で私の休職を このまま認められないとの通告を受けました。 会社からは私の事を思いやってか、 待機期間なしに雇用保険を受給できるように 今月末で「解雇」の形をとって 当面の生活費を工面してほしいとの旨を伝えられました。 (解雇を打診されたのは2月中旬です) 私自身も B社をこのまま続ける気持ちはなかったので 解雇自体に「不当だ」等とは考えませんが、 私には雇用保険の受給資格はないのではないか? と疑問を持っています。 (1)B社とは雇用期間は半年以上あるが 雇用保険の被保険者期間とみなされる期間は 休職する前までの約4ヵ月間。 (2)A社を退職した際には雇用保険料を全額給付を受けている。 (3)現在傷病手当を受けている。 (勤続1年未満なのでB社を辞めれば傷病手当はなくなります) 上記の ポイントを考えた場合 私には例え会社都合の解雇でも 雇用保険の受給資格はないと考えられますか? もし 受給資格がないならば 私にとって解雇は何のメリットもないですし、 ただ解雇という離職票に表記される マイナスな事だけしかないので 正式に解雇を通達される前に自己都合退職も視野に入れています。 また、 このようなケースは 普通解雇か整理解雇かどちらに当たるのでしょうか。 次に転職する際、 解雇の種類は転職先に知られるのでしょうか。 さらには、 休職期間中でも 30日前に解雇通告がない場合、 30日分の給与支払いはあるのでしょうか。 以上な点で 悩んでおりますので 雇用と保険料に詳しい方の見解をお聞きしたいです。 宜しくお願い致します。
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- santa1781
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(1)B社とは雇用期間は半年以上あるが、雇用保険の被保険者期間とみなされる期間は休職する前までの約4ヵ月間。(11日以上勤務した月)したがって、失業保険給付金は無い。 (2)現在傷病手当を受けている。(勤続1年未満なのでB社を辞めれば傷病手当はなくなる) 解雇は、1ケ月以上前に宣告するか、1ケ月分の解雇予告手当を支給し即刻解雇です。1ケ月以上前に宣告していれば問題ありません。会社に出勤していないので無給です。 傷病手当金は、一度受給すると完治してから5年以内は、精神的な病(躁鬱病とか統合失調症とか)二度と請求できません。 以上より、会社を辞めた途端、生活に窮します。そこで会社と交渉し、何とか今年7月まで在籍させて欲しい旨話し合いましょう。そうすれば来年6月まで、傷病手当金。それ以降は障害厚生年金という道筋ができます。会社との話し合いがしにくいようなら、ユニオン(個人加入の労働組合)に事前相談するのも一考です。 ではでは、お大事に。