- 締切済み
雇用保険受給…この場合は?
昨年8月に自己都合で会社を退職し、給付制限期間中の11月に再就職したのですが、仕事が合わないため今月いっぱいで退職するつもりでいます。 昨年8月退職時にもらった雇用保険受給資格者証の受給満了年月日は今年の8月なのでそれまで受給資格はあるのかなと思うのですが、今回も自己都合で退職なのでまたここから3ヶ月間給付制限がつくのでしょうか?それともすぐに受給できるのでしょうか? 就職の際再就職手当を受給しているのでその分は支給されないようですし、給付制限もあるとなると当分受給できないうえ受給できるようになったと思ったら受給期間が終了しそうです。 それとも、受給期間は今回退職してからまた1年、といったかんじで変更されたりするのでしょうか?あくまで前回退職したときに取得した期間のままなのでしょうか? 今月までで5ヶ月間なのですが、あと1ヶ月勤めて6ヶ月働いて辞めるのとではなにか違ってきたりするのでしょうか? 私自身仕組みがよくわかっていないので文章分かりづらくてすみませんが、どなたか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>今回も自己都合で退職なのでまたここから3ヶ月間給付制限がつくのでしょうか?それともすぐに受給できるのでしょうか? 会社都合の場合は制限なし。 自己都合の場合は1ヶ月の給付制限。 再就職手当を受給後に再び離職した場合は2ヵ月の給付制限。 >あと1ヶ月勤めて6ヶ月働いて辞めるのとではなにか違ってきたりするのでしょうか? 6ヶ月いればその会社を辞めたときの受給資格が新たに発生する場合があります。 当然有効期限はその会社の退職日から1年です。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
1.3月末で退職の場合 給付日数の終了日(受給期間満了年月日ではなく、給付の終了日:90日とか120日の有効期限までです)までの残日数分が支給されます (就職日からの残日数は凍結ではなく過ぎてゆきます) 給付日数が120日とか、また以上なら可能性あり、90日だと期限が過ぎていると思いますが 2.あと1ヶ月で退職する場合 6ヶ月間、雇用保険の被保険者で、要件に達していれば、新しく失業給付の対象になると思いますが(給付日数は50日)