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退職する際の「確認書」
姉が小さな会社を退職することになり、その際に社長から渡された「確認書」について、姉に代わっての質問です。 特に気になった点が2つあります。 1.守秘義務が課されておりそれが破られた場合、抗弁無く請求額を支払う。 …「抗弁無く」というのが気になります。かなり理不尽な気がするのですが、拘束力はあるのでしょうか。 2.退職してから2年間はその会社と同業の会社に勤務できない。破られた場合は1と同様とする。 …やはり理不尽だと感じました。どこに就職しようが自由だと思うのですが。 以上が確認書で気になった点なのですが、このような確認書にサインしたら法的拘束力が発生するのでしょうか。また、確認書にサインせずに退職することはできないのでしょうか。 法律に詳しい方や経験者の方からの回答をお待ちしております。 よろしくお願いします。
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> 拘束力はあるのでしょうか。 「抗弁無く請求額を支払う。」だと、「一億兆円支払え。」といわれれば、その金額支払わねばなりませんが、根拠ない請求は無効です。 ただし、実際に守秘義務を破って会社に損害を与えた、その証拠も明確だという場合には、相応の損害賠償に応じなければならない可能性はあります。 それには、会社側が損害が発生しないよう努力していたか?とかの要素も重要になります。 例えば、見る必要の無い従業員名簿とか、業務に関係ない文書を見れないようにしてあったかとか。 後者に関しては、競合他社へ転職されて、会社が不利益を被る事を避けるための「競業避止条項」というもので、原則として問題ありません。 労務安全情報センター - 退職後に同業他社に就職する場合の注意事項 http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html 知って得する労働法 - 競業避止義務 http://tamagoya.ne.jp/roudou/163.htm ただし、元の業種が単純労働などの技術的な要素と無縁な業種であれば、転職を妨げるだけのものなので無効です。 「守秘義務」「同業の会社」の範囲も明示されていません。 「金額や範囲、内容が不明瞭なので承諾できない」とか、「但し、社会通念上、適正な範囲においてのみ同意する。」と追記してコピーを残す、とかするのが妥当だと思います。 -- > 確認書にサインせずに退職することはできないのでしょうか。 退職に際して必要なのは本人の意思表示のみです。 提出しなくても退職は可能だと思いますが、会社がゴネるようなら「労働基準監督署で精査して頂きますので、文書での回答願います。」とするとか。 実際、損害賠償が必要なら、こんな書類に関係なく請求すればよいだけですし。
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- gosaku
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従事していた仕事の内容によると思います。 それと就業規則に明記してあるかどうかが問題になります。 詳しい状況がわかりませんが、参考URLをご覧下さい。
お礼
参考になるサイトですね。 ありがとうございました。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
たとえば1に関してですが もし退職した会社でのポストが総務や経理といった立場だった場合 その企業に関するデータは把握出来ることになります もしそれが外部に漏れた場合 株価等に影響を及ぼすことになります もちろん 今後優良と判断し株を買った場合もインサイダーと判断される可能性があります 2ですが たとえば新製品開発していた場合 それが同業他社に漏れたらどうなりますでしょうか? それを阻止するための手段です ほとんどの会社でこのような措置は取られるはずです その相当額が根拠ある見積なら別ですが明らかにおかしい金額が出されたら その金額に対し法廷闘争は可能だとは思いますが それはあくまで金額が打倒な額に下がるだけですね たぶん入社のさいの職務基準書などに記載されているハズです 退社しなくても社外秘情報を漏らした場合は相当額の損害額を請求される可能性は ありますよ
- keromaru2005
- ベストアンサー率23% (71/306)
個人情報ばかりが目立ってますが、企業における情報(業務の方法、取引先情報、そこに従事する人の名前)なども守る必要性があります。 小さな会社であれば、その情報漏えいによる損害は会社の存在を消してしまうものになるかも知れません。 ですので、「1」における内容は頷けるものです。「2」については、同業他社にいけば、(今回辞める)会社の情報が有効になる可能性が高いです。また、顧客を全部もっていかれてしまうことも考えられます。企業としては、当然の確認書です。 当社では、入社時と退職時に機密情報の厳守の誓約書と一緒に記入させています。 このようなことについて、それを導入した時期というものがあると思います。質問者のお姉さまが入社した時期には、それがなかったため、退職時のみになったのでは?(就業時においても、そのようなことはいわれているとは思うのですが) ただ、その請求額が、根拠のないバカげた金額なら、その金額について争うことができるのではないでしょうか。「抗弁なく」がしっくりこないなら、「相当の金額」にしていただくようにかけあってみては?
- aroma2005
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そういったものは、入社時に確認されることではないのでしょうか? 日本ではなくアメリカですが、入社の際に「退社の場合は1年間会社から半径○kmの同業者では働けない」という書類にサインさせられました。 退社の際にいきなり言ってきたのですか?
お礼
回答ありがとうございます。 1についてはだいたいわかりました。 2について参考URLを少し見てみましたが、 確認書にサインしないのが無難かなと思いました。 姉の仕事は教育に関するもので、専門性はないのですが、 合意特約をすると面倒なことになりそうな気がします。 過去の判例があるといっても、法律で保護されているわけではなさそうだし。 とても参考になりました。 ありがとうございます。