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会社の守秘義務
近々、守秘義務の契約書を書かなければ ならないかもしれません それだけならよいのですが その中の項目に 「退職後1年間は同業の会社に勤めてはならない。 守れなければ、退職金をへんかんしてもらう」 との項目があります。 普通こんなことに同意しなければ、ならないのでしょうか。 非常に嫌です。 どうなのでしょうか。
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- daidaros20
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競合禁止義務違反についてですが、職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書が公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。ただ、誓約書が拒否したほうがいいでしょう。もっと悪質な会社だと入社時にこういう誓約書を課あせることがあります。(誓約書に同意しなければ入社できないじゃないか!?)
- alpha123
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質問のはいわゆる競業禁止ってやつですね。何かのプロジェクトに参加していた人が他社に移り同じようなプロジェクト立ち上げることが可能なら人間引き抜けば産業スパイは自由自在です(^^) 彼の存在と裏ルートで仕入れた情報から競合製品開発可能です(先に出せば特許も取れるかもしれない) 一般には機密事柄扱う社員は発令時に誓約書もとめられる。勤務している間も業務で知りえたことはもらしてはいけないという就業規則があったりする。 であれば退職後も業務で知ったことはもらしてはいけないが知識や技術は本人のものということも出来るのですべてに歯止め利くわけでもない。そこで1年程度(役員なら2-3年)は他社に漏らさないと退職時の誓約させることはある。 退職時だけ求めるならじっさいは無理です(例えば勤務しているときに漏らすのを禁止されていなければいつ漏らしたか判断できない(^^)) 質問のはサインさせれば「もし漏らしたとき」(それには一定の根拠も必要だが)損害賠償もとめやすくなるだけです。心理的けん制の要素もある。 文書やデータ持ち出せばまずアウトだが (ばれなきゃ人殺して埋めても罰はないレベルの話しになる)