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退職者の秘密保持義務について

社内の守秘義務に関するルール作りを検討しています。 従業員が退職してからの秘密保持には、 期間を設けなければならないということなのですが、 無期限で秘密保持義務を課すことはできますか? 例えば、うちの会社が客先からの委託業務を受注する場合、 秘密保持義務を負うことになります。 うちの会社は委託業務が終了しても、 客先に対するその業務や客先に関する秘密保持義務は続きます。 会社としてはもちろんそれを守るつもりですが、 その業務に関わっていた従業員が退職をして、 退職後にその業務や客先に対する秘密をもらしてしまっては、 客先からしたらうちの会社の責任だということになってしまうと思います。 それを防ぐ為に、無期限で秘密保持義務を課したいのですが 可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 無期限で秘密保持義務を課したいのですが こちらは不可です。 記載したところで無効です。 (5年とかの上限があったような?) -- > 退職後にその業務や客先に対する秘密をもらしてしまっては、 > 客先からしたらうちの会社の責任だということになってしまうと思います。 合理的な理由のある損害賠償請求などであれば、秘密保持義務の有無に関わらず可能です。 誰が漏らしたか分からないのなら秘密保持義務自体の意味はないですし、誰が漏らしたか分かっているのなら「こいつがやりました」って証拠と一緒に相手に突き出せば、責任は回避できるかと。 また、秘密保持義務の条項を作っただけでは不十分です。 秘密の保持に関する教育を定期的に行うなどし、社員に対して意識を徹底していたという実績(教育の記録、議事録など)が上記の合理的な理由の根拠となります。

770_nanao
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 neko_deuxさんの仰る通り、ルール作りとともに教育にも力を入れるよう上司に提案をしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

民事上の契約なのでこのような義務を定めること自体はできると思いますが、無制限という訳にはいかないと思われます。(憲法上の職業選択の自由などと競合するため、公序良俗に反し無効となる)どれくらいまで認められるか、というのはそれぞれのケースバイケースで判断されますので何とも言えません。 ダイオーズサービシーズ事件(東京地裁平成14年8月30日判決) このような退職後の秘密保持義務を広く容認するときは、労働者の職業選択又は営業の自由を不当に制限することになるけれども、使用者にとって営業秘密が重要な価値を有し、労働契約終了後も一定の範囲で営業秘密保持義務を存続させることが、労働契約関係を成立、維持させる上で不可欠の前提でもあるから、労働契約関係にある当事者において、労働契約終了後も一定の範囲で秘密保持義務を負担させる旨の合意は、その秘密の性質・範囲、価値、当事者(労働者)の退職前の地位に照らし、合理性が認められるときは、公序良俗に反せず無効とはいえないと解するのが相当である。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9c1.html#7
770_nanao
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 一部の情報に関しては退職後も秘密保持義務がある、ということでルールを作りたいと思います。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.1

NDAによる守秘義務を退職者に継続差せようとする場合、営業秘密性が失われるまでの期間というような文言にすれば、事実上無期限に近い性格のNDAとなるのではないでしょうか。

770_nanao
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。

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