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同業者へ転職の際の確認書について
- 同業者への転職に際して、退職時に署名・捺印を求められた確認書の内容が法的に有効かどうかについての不安があります。
- 確認書の内容は、在職中の秘密や会社に帰属する権利についての漏洩禁止、商品の製造販売や同業就職禁止などの義務を課しています。
- もしも義務を果たさずに会社に損害を与えた場合、損害賠償の請求が可能です。同業者への転職を考えている方は、確認書の内容が法的に有効であるかを専門家に相談することをおすすめします。
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職業の自由があるので、同業への転職を束縛することは法律上できないのですが 念書というか・・・契約というか・・・ですから。 判例では、明確に限定された範囲であれば有効とされるようです。(といっても転職した仕事を辞めさせるとかはできないので、たとえばせいぜい退職金の返還とか。) ただ、会社の持つ技術(特許系や企業秘密、著作権等)などを転用した場合は 問題となるおそれがあります 権利を侵害したら訴えられる可能性は十分あります ですので、自分が身に着けた無形の能力と会社に帰すべき技術をきちんとわけておかないと新しい会社にも迷惑をかけることになるし 新しい会社は、有用な技術だけ吸い取って、あなたにすべてを押し付けて解雇だってできます。
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- daidaros20
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競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)有効だという回答は間違いです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。ただ、サインして得することはないので拒否してください。
お礼
早めの回答有り難うございました。安心して、就職活動をしたいとおもいます。
お礼
回答ありがとうございました。色々参考になりました。 前向きに就職活動をしたいとおもいます。