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退職金について
お世話になっております。 退職金について質問させて下さい。 質問事項は下記の通りです。 (1)入社時に退職金制度が存在していて、現在退職金制度が存在しなくなっていた場合、 退職金はどの程度受け取ることができるのでしょうか? また退職金制度を途中で無くす場合は、社員に通知の義務はあるのでしょうか? (2)退職金制度の詳細を知るために、就業規則を公開してくれるように会社側に言えば、 会社側として公開する義務はあるのでしょうか? (3)会社が小規模なために就業規則が存在していなかったとすれば、 退職金制度が存在しているのかは、どのようにすれば確認を取る事が可能でしょうか? (4)会社が退職金の支払いが困難な場合は、優先順位としてどのように扱われ、 またいつ支払いされるものなのでしょうか? 以上、宜しく御願い致します。
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(1)単純に退職金制度がなくなる、ということであれば、これは労働条件の不利益変更になるため、就業規則の変更だけでは足りず、個々の同意が必要になります。ただし、例えば賃金アップと引換に退職金制度をなくす、などの措置の場合は、それが労働者にとって不利益を与えないのであれば、同意なくとも合法になる可能性もありますが。 受け取ることができるのか、という部分ですが、本来的には退職金制度を廃止するときに精算するのが普通です。というのは退職金は賃金の後払い的な性格を帯びているからです。 以上のことから通知の義務はある、ということになります。 (2)労働基準法第106条の規定により周知させる義務があります(ただし、労働者10名以上使用する事業場に限る) (3)採用時の労働条件に明記させる必要があります。そうでない場合は、そもそもその制度が退職金制度に当たるかどうかから議論しなければならなくなるでしょう。 (4)退職金は賃金ですので一般債権よりは優先して払われるべきものです。
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- h2goam
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先ず法的に支払い義務の生じる退職金とは労働契約、就業規則等により事前に約束されたもののみです。 端から存在しない又は(明確な退職金の規定なしに)任意に支払われる場合でも違法ではありません。 (1)上記で言う支払い義務のある退職金制度であれば制度の廃止までの期間の退職金は最低もらえる。 廃止後は0でも仕方がない。 就業規則に書かれた退職金制度なら意見を聞く必要あり。(賛成や過半数の決議等は必要はない) (2)就業規則設置義務のある事業所なら必ず公開、設置義務のない事業所でもあれば公開。 ただし退職金の規定なくとも違法でない。 (3)労働契約書や就業規則に書かれていない又は就業規則が存在しないがあなたの知らない形で明確な基準での退職金制度が存在する場合法的にはあなたが明確な基準での退職金制度の存在する事実を証明しない限り保護されない。 (4)法律上は決まっているのなら決まっている通りに支払いなさいと言うこと。 会社の解散倒産等の場合、法的に支払い義務のある退職金は賃金に当たるので先取り特権がある上、現実に支払われない場合未払い賃金として100分の80までは保障される。 いずれにしても全部は書ききれないので詳しくは労基署等に指導を受けてください。
(1)退職金というのは支払わなければならないものではないので、退職金制度の有無に関わらず、どの程度の退職金が受取れるかは職場の責任者、あるいは経理担当者に聞かなければわからないと思います。 (2)就業規則の公開義務はあると思います。 (3)(1)参照。 (4)会社次第ですが、優先順位は低い方だと思います。いつ支払われるかも会社次第です。