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民法の第何条なんでしょうか。

実の親とは法律上縁が切れない。 それはどこかに明記されているんでしょうか。 もしそうなら、何条にあたるんでしょうか。 もしかして明記されていないんでしょうか。 親が生きているうちに、将来(親が死んだとき)発生する相続権を放棄したいのですが、その方法は書かれているんでしょうか。書いてあるなら何条にあたるんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.3

実の親と縁をきることはできないと、直接条文には記載されていません。 それどころか、民法877条~881条には扶養義務について記載されています。 また、親の生存中に相続人が相続放棄をすることは、絶対に不可能です。

その他の回答 (2)

回答No.2

第817条の2に定める特別養子縁組を他人と結ぶことによって、実父母との親族関係を断ち切ることは一応可能です。ただし、実父母の同意が要りますが。 事前に相続放棄をすることはできません。相続開始ののちに手続きをすることになります。

回答No.1

「実の親との縁が切れない」と言う事が、民法等の法律に書いてあるから「縁が切れない」のではなく、「実の親とは縁を切ることができる」という事が法律に書いてないから出来ないのです。 それから、親からの相続を放棄することは、相続開始後(つまり親の死後)でなければ出来ません。これは、民法915条にあります。

xxxyumekoxxx
質問者

お礼

回答くださった皆様へ 法律上での 親子の縁を切るということ 親が生前の相続放棄 できないことは承知でした。 しかし、生前の放棄は親が遺言書で相続権廃除という意思を書いておいてくれればいいんですよね。 そのことについては民法上には書かれていないんでしょうか

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