- ベストアンサー
文書名を教えてください
まだ親が生きている今、将来発生するであろう財産の相続権を放棄する意思、そして法律上存在はしないが親子の縁切りをする意思、それらを書いた念書のようなもをを親に渡そうとしています。 私達から親へ、私達の意志を明記したものに私達の著名押印をたものを そして親から私達へ、まったく同じ内容を記し、確かにそれに了承したということで、親の署名押印したものを。 それぞれに『なんとか書』という文書名があるとは思うのですが、教えてくださいませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたから親御さんへは「遺留分の放棄」を行うことで相続の生前放棄ができます。家庭裁判所に申し立てます。 親御さんからあなたへの相続財産をなくすことは,遺言書でできます。公正証書にすることをお勧めします。ただし,遺言は日付の新しいものが有効です。
お礼
すいません、内容を書きすぎたみたいですね。 ただ私は文書のタイトルを教えていただきたいのです。 ・こちらの意思を相手に伝えること ・そしてその意思を了解したと言うこと それぞれをお互いに証拠として書面にしておきたいのです。しかしその書面のタイトルはどういえばいいのでしょうか。