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  • 登録日2005/09/24
  • 民法の第何条なんでしょうか。

    実の親とは法律上縁が切れない。 それはどこかに明記されているんでしょうか。 もしそうなら、何条にあたるんでしょうか。 もしかして明記されていないんでしょうか。 親が生きているうちに、将来(親が死んだとき)発生する相続権を放棄したいのですが、その方法は書かれているんでしょうか。書いてあるなら何条にあたるんでしょうか。