simplelifesのプロフィール
@simplelifes simplelifes
ありがとう数0
質問数1
回答数1
- ベストアンサー数
- 0
- ベストアンサー率
- 0%
- お礼率
- 100%
- 登録日2005/09/24
- 民法の第何条なんでしょうか。
実の親とは法律上縁が切れない。 それはどこかに明記されているんでしょうか。 もしそうなら、何条にあたるんでしょうか。 もしかして明記されていないんでしょうか。 親が生きているうちに、将来(親が死んだとき)発生する相続権を放棄したいのですが、その方法は書かれているんでしょうか。書いてあるなら何条にあたるんでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- xxxyumekoxxx
- 回答数3