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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄の件で質問です。)
相続放棄の件で質問です
このQ&Aのポイント
- 相続放棄済みです。以前に依頼した弁護士から「10万以下は財産とみなしませんから。」と言われました。
- 査定0円の車がありますが、相続放棄しているため名義変更ができません。しかし、10万以下が財産とみなされないなら査定0のままでも良いのでしょうか?また、債権者に車の処分を求められた場合はどう対応すれば良いのでしょうか。
- 相続放棄をする際に注意すべきポイントや心構えについて教えてください。
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noname#147912
回答No.3
10万円以下というのはあくまで目安です。いわゆる相続問題で親族同士が熾烈で不毛な争いになった場合、食品や衣服等の相続に値しないものは除外しましょうという趣旨です。 共用品など名義のはっきりしないものは除外として、名義のあるものは例え0円でも相続は相続ですので、勝手にはできません。 0円査定ではなく、誰も要らないので私が引き取ります。と言った趣旨でないと、その車をもらうことはできません。
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- 3711710
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回答No.2
査定が0円だから相続でき、車の名義を変えたい。。 そういうお気持ちを感じ回答しました。価値が0円 でも相続することには違いないとの考えの回答です。 車検がいずれ切れることの対処は車検関係の県事務所に 問い合わせてください。ただ、無車検車は捕まると罰金 は高額ですよ!最悪の事故しても強制保険も下りません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、0円だからいいでしょ?みたいな感じでした。 0円でも相続は相続ですね。。。ちょっと勘違いしていました。 ありがとうございました。
- 3711710
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回答No.1
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。 まずはこのような法律内容をふまえながら、財産が0円?の問題にステップアップすべきでは? 一家の主さんが亡くなることで、いろんなことがあり大変ですね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 主人が亡くなる前に準備するわけにはいかないものが沢山ありました。 放棄の撤回はしませんが、もうしこし勉強してみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しい説明もありがとうございました。 名義がハッキリしているのはダメなんですね・・・ もう少し調べてから手続きしたいと思います。 ありがとうございました。