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公正証書遺言は民法891条 第5項適用外ですか?
民放第891条 5項 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。 と言う法律がありますが 公正証書遺言の場合 故意に 誰にもこの遺言があったことを知らせずに 独り占めするための 工作をして すでに 相続をしてあった時でも この法律が適用できないほど 確実な遺言書なのでしょうか? 祖父母の相続で ○家の後継ぎ〔被相続人の孫)が 長男である立場やいろいろな手段を使って 実母を含む祖父母の娘達に 口約束を信じさせ とにかく自分が独り占めをしようと工作をし 7年も経った今になって 実の親や他のみんなは騙されたことに気がつきました。どのように騙されたのかは 相続に関係する書類から読み取ることができると思います。 相続の遺留分についても請求されないように 借り入れを起してあります。 相続ではなく 人の道をはずれた めちゃくちゃな贈与です。 もしも 勝算が少しでもあるのなら 訴えたいと思っているのですが・・・
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noname#145046
回答No.1
お礼
un_chanさん 回答をありがとうございました。 相続を独り占めした本人〔孫)が 祖母に強要して公正証書遺言を書かせたものだったと思います。〔これを立証するのはむずかしいとはおもいますが・・・) 祖母が亡くなって 祖母の子供達に誰にも 公正証書遺言があることを公表せずに祖母の遺産を自分の名義に変え 4年間も 相続のことは後でちゃんとするから 今は忙しいなどと言って自分がすでに相続してある事を騙し続けていたのです。 私は 最近そのことを知って公証人役場へ行って祖母の遺言状を見てきました。 しかし 遺言書があると知らせたなどとまた 嘘を言われた場合また それについての立証をしなくてはならないと思いますが・・・ 詳しい経過は QNo.3988978公正証書遺言で相続していた事を隠していた。 にかいてありますので よろしかったら読んで下さったら幸いです。