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公正証書の遺言に記載のある民法第九0弐条について
財産の一部の相続を公正証書の遺言によって、特定の相続人に指定した場合 法律の専門家にとっては当たり前のことだと思いますが、その公正証書に記載のある 「この証書は民法第九0弐条及び第九六九条所定の方式にしたがって之を作成し」 この文言は法的にどういう意味を持つのでしょうか? 特に民法第九0弐条についてお教えください。
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902条は遺言の根拠となる条文、969条は第5号で書けと書いてあるから。 実質的な意味は有りません。 民法 (遺言による相続分の指定) 第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 (公正証書遺言) 第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1 証人二人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
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