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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法915条、相続の承認、放棄の条文に疑問?)
相続の承認、放棄の条文に疑問?民法915条について考える
このQ&Aのポイント
- 民法915条の条文「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。・・」について疑問が生じました。
- この条文は債権等がある場合には有効な条文かしれませんが、債権等がない相続人にとっては全く意味のない条文ではないでしょうか?
- 債権がなければ、「・・しなければならない」と指導される筋合いはありません。相続人にとっては「ほっておいてくれ」という話になります。そのため、条文には債権等が無い相続人にはこの限りではないという但し書きを加えることが望ましいのではないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
民法を読んだのなら,ついでに921条も読んでほしいな。 3か月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったら単純承認したものとみなして世の中は回っているのです。
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- cowstep
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回答No.2
法律の条文で、「この限りではない」という文言は、但し書きで例外を定める場合に用いられます。 例えば、民法第9条では「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 」と定められています。 御質問の場合は、債権がなくても、債務がある場合があるし、債権債務があるのかどうか分からない場合(3ヶ月後に出てくること)もあるので、例外を特定することができないので、「但し債権等が無い相続人にはこの限りではない」と定めることには無理があるように思われます。そもそも民法915条の「しなければならない」という表現は、義務を定めたものではなく、3ヶ月以内に承認または放棄をしなければ、承認または放棄をすることを許しませんという意味であると解すべきでしょう。
質問者
お礼
//承認または放棄をすることを許しませんという意味であると解すべきでしょう。 ですが#1さんのご指摘のように921条で、単純したことになる、即ち承認にはならないのでしょうかね・・?
お礼
ベストアンサー!