※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法903条)
父の死後数年経ち、遺産分割の調停中。相続放棄も検討中ですが、903条により調停終了可能でしょうか?
このQ&Aのポイント
民法903条に基づき、相続放棄を考えているが、放棄が可能か不安
母からはお金を出すよう要求があり、903条の適用を考えている
法律の解釈に不安があるため、アドバイスを求めている
父の死後数年経ち、母・兄組と遺産分割の調停中なのですが、自分は親元を離れているし、実家に帰るつもりもないので、相続放棄(3か月以上経った今、いわゆる「相続放棄」と言う言葉を使うものなのかよく分かりませんが…)しようと思っています。
また、母は、色々なことに難癖を付け、こちらが取り分が無いのみでなく、私が母達にお金を出さないといけない(大学の仕送り・私の車の購入に出した費用が特別受益に相当する)と主張しています。
これは903条(2項)により無視して、相続100対0で調停終了(こちらの持ち出しもゼロ)と身構えてよいものでしょうか。
法律を読み違えていたら大変なことになるので、見落としがないかアドバイスをいただけたら幸いです。
お礼
詳しく計算の説明を頂いて、有り難うございました。 特別受益は、確かに母兄にもあると思いますので(大学に入ってませんが車とか)、その点をいってみようかと思っています。