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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法903条)

父の死後数年経ち、遺産分割の調停中。相続放棄も検討中ですが、903条により調停終了可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 民法903条に基づき、相続放棄を考えているが、放棄が可能か不安
  • 母からはお金を出すよう要求があり、903条の適用を考えている
  • 法律の解釈に不安があるため、アドバイスを求めている

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

>>同100+32なら 33が取り分で、1超過しましたが、返す必要はありません。 >>このケースであれば、質問者さんの提案が生きます。 計算ミス。このケースですと、1まだもらえます。 100+36なら 34が取り分で、2超過、返す必要がありません と、書き換えます。 いずれにせよ、民法903(2)の理解はあってます。 特別受益はなにも、質問者さんだけにでなく、母兄の側にもさがせばあるでしょう。お兄さんの大学行きはどうでしたか?

cor-m
質問者

お礼

詳しく計算の説明を頂いて、有り難うございました。 特別受益は、確かに母兄にもあると思いますので(大学に入ってませんが車とか)、その点をいってみようかと思っています。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

大変ですね。最初に調停ですが、調停員はいわゆるその地の面倒見のいいかたがなさってるので、法については素人で、むこうの提案については法の無知丸出しした線引きをするので、じっくりかまえてください。 質問者さんが100/0で応じるのは、相続財産に特別受益分を足し込んで、なお質問者さんの法定相続分を上回る場合です。 母兄質問者さんの家族構成ですと、質問者さんの法定相続分は1/4母1/2という前提で書きます。 たとえば、遺産100特別受益20なら 120の1/4 30が取り分ですので、10まだもらえることになります。 同100+32なら 33が取り分で、1超過しましたが、返す必要はありません。 このケースであれば、質問者さんの提案が生きます。 ただし、母兄の遺留分を侵害するときのみ質問者さんが支弁する必要が出てきます。計算してみますと 100+101と特別受益が遺産より大きい場合です。 実際遺産と、特別受益の額はいかほどなのでしょう。

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