- 締切済み
民法162条について
最近、大阪のたこ焼きやさんのニュースを観て、この民法162条「取得時効」を知りました。 そこで、知人のケースはこれにあてはまるのか、どなたか教えて下さい。 知人(Z)は、女性で4人の子持ちです。知人の夫の父名義の土地に20年前に家を建てました。家の名義は 夫の父(B) と 夫(A) と半々です。 ちょうど10年前にAが女性問題で突然家を出ました。と同時に、家のローンの引き落とし口座や印鑑などはBが持って行きました。 A宛の郵便物は一切届かなくなったそうです。 ですので、Zはローンの支払いも固定資産税も支払っていません。 勝手にAが出て行ったのだから、家も土地もZと4人の子供のものだとずっと今でも住み続けています。 ZとAは籍は抜けておらず、Aは姿を隠し続けているため話もしたことがないらしいです。 Zはとても苦労してたくさんの子供を一人で育てながらがんばっているので応援したいです。 どうしたら、本当にZとその子供たちのものになるでしょうか? 民法162条には当てはまらないですか? 何の落ち度もないZと子供が報われる方法はないでしょうか? どうか宜しくお願いします。 ps、もうすぐ成人式を迎える4人の長男が、親の離婚で自分たち兄弟姉妹の育った実家が自分たちのもではなくなるのは絶対に嫌だと言っていると最近聞き、胸が痛みます。結婚して嫁をもらいできれば自分が現在の家で暮らしていきたいと小さい頃から考えていたようです。(泣)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- realty00
- ベストアンサー率72% (13/18)
こんばんは 昨夜の続きです。 法的な話しに「絶対」はありません。 たとえ弁護士がなんと言おうと、です。 司法の世界の絶対は、最高裁判所の判例です。(厳密にはそれもちょっと違うのですが。) ここに書くことは、「方法論としてこういう考え方もできる」と言うレベルの物であることをご理解 ください。 知人(Z)様(またはその息子さん)が、今住んでいる家に暮らし続ける方法、もしくは所有権を取 得できる方法ですよね。 考えなければならないポイントの中で、旦那さん(A)と義父(B)への対処方法全く違うことをご 理解ください。 まず旦那さん(A)に関してです。 民法に 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 と言う条文があります。 要は、夫婦はお互いに助け合っていかなければダメですよ。っていうことです。 旦那さん(A)は全くこれに違反しているわけですよね、それも10年も。 離婚して、慰謝料と財産分与として、今住んでいる家をもらえるよう裁判をするって言う方法があり ます。 連絡が取れれば・・・ 20年以上戸籍上の夫婦関係があると、居住用資産(不動産)の贈与、またはその購入資金は、1回 に限り、2,000万円まで税金がかかりません。 それを利用して、夫婦間贈与の書類(当然登記書類等も含む)に判を押させ、必要書類をもらうって 言うことですね。 それ以外だと・・ 離婚せず、他の女性と子供を作らなければ、相続で奥様の息子さんの物となります。 なんか、可能性の高さはともかく、多少の考え方はありそうです。 それ以上に義父(B)さんの持ち分の取得方法・・・ はっきり言って絶対の方法はないです。 この義父(B)さんがなくなられ、相続で旦那(A)さんに行き、そこで処理しますか・・? はっきり言って何年住んでいても時効取得は難しいと思ってください。 今日一日仕事をしながら色々考えてみたのですが、考えれば考えるほど難しい・・可能性のパーセンテージが下がっていきました^^; 資金に余裕があれば買い取るか・・・でもそんなお金があったらこんな所で相談しませんよね。 息子さんに生前贈与をしてもらいますか・・・? ごめんなさい。 旦那さんにしても義父さんにしても、一番怖いのは、今の住まいを全然別の人に売られる、これが一 番怖いでしょう。 そう思いました。
- realty00
- ベストアンサー率72% (13/18)
こんばんは。 知人(Z)の方、ご苦労なされていることと思います。 民法162条の時効取得ですね。 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する これが条文となります。 ポイント1 時効取得のためには、条文にもありますが「所有の意志を持って」占有(今回はここに住んでいる)必要があるわけです。 従って、旦那(A)と旦那の親(B)の半々の所有物に(たとえ勝手に飛び出していったといえ)住んでいるという認識の中で、どれだけ「所有の意志」が認められるか難しいところです。 ポイント2 10年で時効取得するためには、その占有開始の時(住み始めた時)善意無過失である必要があります。 ここで言う「善意」とは、世間一般に言う「善意」ではなく、法律用語で「その事実を知らなかった」という意味です。 また、「無過失」とは、言葉通り、過失がない。 例えばちょっと調べればすぐに分かることを調べなかったとか言う場合には、「過失があった」と判断されやすいです。 従って10年で時効取得するためには、 住み始めた時にその家が人の物だと知らなかった。てっきり自分の物だと信じ込んでいた。そしてその信じることについて、普通の人が普通に調べるレベルでは、自分の物だと信じる根拠があった、ことが用件になります。 (簡単に言っています。厳密には少し違いますしもっと細かく色々ありますが、今回についてはこの程度に理解して頂ければ結構です。) 読んで頂ければ分かると思いますが・・・今の時点で時効取得は無理だと思います。 残念ですが・・・ ご期待通りのお答えができず申し訳ありません。
補足
早速の回答をありがとうございます。 また質問になってしましますが、戸籍を抜く、抜かないはどうなるかはわかりませんが、もしこのままあと10年間住み続けたら、何か今と変わる部分はありますでしょうか? Zさんのものにならなくても、長男さんがずっと住み続ける為にはどうしたらいいのでしょうか? 産まれた時から可愛がってきたので、希望を叶える為に手助けできたらいいんのですが。