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民法のお勉強に戸惑い捲ってるサラリーマンです。。。

民法のお勉強に戸惑い捲ってるサラリーマンです。。。 とある国家試験に向けて、2ヶ月前から法律の勉強を真剣に始めました。 そこで、相続に関する基本的な質問ですが、限定承認とは非相続人から相続した財産範囲内での相続と書いてありますが、要は 遺産は200万ありました。 でも借金は500万ありました。 だから限定承認したら200万しか払いませんよ。という意味であってますか? もしあってるなら借金も遺産財産も放棄した方が早いような気がしますが。。。 この辺りの関係性を教えていただけますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

   質問の例では、相続を拒否するのが、限定承認 であって、この場合ですと 放棄 と同じ効果になります。  よって、先の例を逆にし遺産が500万円、借金が200万円だったとすれば、300万円の部分だけを相続すると言った意味になり、 放棄 との違いは、負債が一体幾ら残っているのかが解らない場合に用いられるのが 限定承認 で一方、税法上では不利になる場合もあるそうです。

rokawear80
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほど。。。完全に逆の考えしてたんですね。 よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.4

#3です。 ごめんなさい・・・回答に誤りがありました。 マイナス資産が大きくなる場合は、放棄と同じであるということを失念しておりました。 ですから#2が正解です。

rokawear80
質問者

お礼

大変ご丁寧な対応ありがとうございます!

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.3

限定承認とは、プラスの財産からマイナスの財産を引いた分を相続する・・・という事です。 例えば 遺産が500万 借金が200万あったとして そのうち300万を相続するということです。 ですから質問内容の場合、借金300万円だけを相続することになります。 プラスよりマイナスの財産が大きい場合、放棄したほうが無意味な借金を負わずに済むためよほど特殊な事情がある場合でない限り、そのような相続の仕方はしません。 法律の世界では、どうでもいいことをあえて回りくどい表現に変換されていたりする場合が多く苦労しますよね。 民法に限らず独学だと他の分野でも苦労されるかと思いますが、頑張ってください。

rokawear80
質問者

お礼

本当にわかりやすいご説明ありがとうございました! 確かに言い回しが難しいですよね。。。本当に当たり前のことが全然意味が分からないことがいっぱいあります。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

負の遺産がどの程度あるのか明確でなかった場合のようです。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html#gntei
rokawear80
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます!

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