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内容証明受領拒否(続々)
少し要点を整理してまた質問します。 退職先との労使トラブルです。 普通郵便や配達記録で請求。(根拠の法律などで説明しています。) ↓(支払いを行う必要はないと考えているとの返事) 再度配達記録で請求。(受領拒否) ↓(途中、話合いの提案を行うも返事なし。) 労基署に申告 ↓(※) 労基署から勧告。 ↓ 会社からは支払いを行うことはできないとの回答 ↓ 最後の内容証明(受領拒否) (※)は、申告後に在籍時の仕事でミスの修正に余計にかかった時間×単価とその結果、取引先と取引停止になったとの理由で給与の返還を求める通知を文書でいただいています。(弁護士に相談の結果、拒否しました。) 訴訟を起こすということですが、訴状はまだきておりません。 というのが経過です。 支払い拒否の理由が上記の損害賠償の件が未決着だということであります。 感情的なことは別として、社会的には内容証明を受領拒否するということは問題だと思うのですが? こちらの請求の黙殺を意図していると思うのですが、いかがでしょうか?
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配達記録郵便は会社でも受け取られていますよね? 内容証明で送る意味って ●相手に意志を伝える ●公の機関に証拠書類として提出出来る ●第三者に事柄の流れが簡潔に見て取れる ●相手がその住所に存在してるか確認取れる など色々あると思います。 で貴方の場合、 普通郵便で配達記録付きを開封され 相手側はそれを読んだ上で 払わない理由として 『貴方によるミスを他の者が直した代償、取引が流れた損失』を挙げて『返答』してきた訳ですよね。 拒否られた内容証明は労働基準監督署からの勧告が出ても 払う義務無しと伝えてるので 会社側はもうあなたの言いたい事は了知したと捉えて良いと思います。 この件に関しては裁判(中立である第三者を挟んで)しか話し合いに応じないと言う事だと思う。 訴訟状が来たら対応するが内容証明では話しにならない。と。 配達記録で送った文章のコピーや郵便局のレシートはお持ちですよね? 勿論拒否られ戻った内容証明郵便も。 内容証明が了知した上での拒否と言える証拠になるので揃えておいて 貴方に裁判の意志があるなら内容証明にて記載したと思われる 期日を待ち裁判の準備しては? 訴状が来ないのは 会社だって一人の社員に或る意味正当な理由あって(確実に貴方によるミスが原因で取引停止になった証拠)返事してるのにそれにかかりきりで裁判の準備しないと思います・・・。 負ける裁判をする筈はないので 貴方のミスの証拠、取引流れた証拠など裁判時提出する物として物的証拠を揃えるのに時間かかりますよ。 それに取引が流れた当時の損失と裁判にかける費用を貴方から勝訟して100%貰える判決が出たとしても結果的に広い目で見ると (今後の取引の損失やその会社と取引してるが故に転がり込んだかもしれない違う会社との仕事など)時間と金の無駄に会社として見たら思えます。 会社側だって貴方のミスで今後の取引停止はデカイ損失です。 在職していたならクビや減俸などされていたと思うのですが。
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- endlessriver
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#2です。 漏れがありました。内容証明を出すときは通常、配達証明付きにしないと意味がありません。 配達記録ではありません。 内容と配達したことを証明されて意味を持ちます。 内容だけは発送したことを証明するがで配達されたかはしらん。になります。 勿論、配達記録では配達したことは確約してくれますが裁判などで公的に証明してくれないのです)。
お礼
配達証明で発送しました。 受領拒否の印鑑付きで手元にあります。
- endlessriver
- ベストアンサー率31% (218/696)
1.受取りを拒否しても配達されたことになります(留守とかはダメのようですが)。 2.あと注意は、内容証明自体はなんの強制力も無いことです。郵便局が郵便の内容と配達したことを証明してくれるだけなのです。 後々の法的処理を起こすときや起こされたときの準備なのです。 当面は単なるおどしなのです。だから、これを知っている会社などに対して、これだけをすることは意味がありません。
- dasada
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>社会的には内容証明を受領拒否するということは問題だと思うのですが? 受け取りたくない郵便を受け取らないのは問題でも何でもありません。 あなたも会社側からの給与返還の文書の受け取りを拒否していますよね、それと同じです。 内容証明を受け取らないということは相手側にあなたの意思が到達しているとみなしていいと思います。 (判例もあります) お互いに裁判で白黒をつけたらどうですか。
補足
おっしゃる通りですね。ありがとうございます。 なんか、はっきり言っていただけるとすっきりします。
補足
貴重な助言ありがとうございます。 >で貴方の場合、 >普通郵便で配達記録付きを開封され >相手側はそれを読んだ上で >払わない理由として >『貴方によるミスを他の者が直した代償、取引が流れた損失』を挙げて『返答』してきた訳ですよね。 上記は監督署に申告後,申告を通知した配達記録が未開封で戻ってきた後に送られてきました。 最初の請求の回答には損害賠償のことは書いてありませんでした。 どちらにしても裁判ではっきりさせることにします。